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外国人技能実習生の受け入れを希望する企業様へ

技能実習生とは、国際貢献を目的として設立された在留資格です。
外国人技能実習生は、日本の労働力の一助となっていますが、本来の目的は
日本の技術力を母国に持ち帰ることで、母国の産業や企業の発展に貢献することです。

下記では、外国人技能実習生の受け入れについての注意点や必要手続についてご説明いたします。

外国人技能実習生を受け入れる際の注意点

前述の通り、技能実習生の本来の目的は国際貢献です。
しかし、技能実習生は実際の労働者として、受け入れ機関と雇用契約を結びます。

技能実習生と受け入れ機関は、正しい認識に基づいて技能実習生を扱う必要があります。
外国人技能実習生の、細かな実情や背景を把握したうえで、受け入れることが求められます。
正しい認識に基づいて受け入れる事ができない機関は、
外国人材を受け入れられなくなるだけではなく、厳しく罰せられることもあります。

外国人技能実習生を受け入れる前に、行政書士や弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

手続

技能実習生を受け入れる際には、「企業単独型」「監理団体型」があります。

「企業単独型」は企業が「入国当初から自ら作成した技能実習計画に従って技能実習を行うこと」「技能実習生に対する講習を実施すること」「技能実習生の帰国旅費の確保を単独で行うこと」など、多くの条件がありますので、比較的緩やかな「監理団体型」を選ぶ企業が多いといえます。

「監理団体型」は、監理団体に上記の項目を依頼することで、
企業は事業に集中して運営面を安定させることができます。

「監理団体型」を選択した場合には、技能実習生の在留資格に関しても
アドバイスを受けることができますが、「企業単独型」を選択した場合には、企業様自身が、
もしくは行政書士や弁護士に依頼し、「在留資格認定証明書交付申請」を自ら行う必要があります。

書類

個々のケースにより追加で書類が必要になる場合もありますが、
技能実習の在留資格を取得する際には下記書類が必ず必要となります。

1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標を明らかにする文書(招へい理由書・実習実施計画書・講習実施予定表)
3. 日本に入国後に行う講習期間中の待遇を明らかにする文書(講習中の待遇概要書)
4. 帰国後に日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書(派遣状又は復職予定証明書)
5. 外国の送出し機関の概要を明らかにする資料(概要書・会社パンフレット・登記簿謄本等)
6. 実習実施機関の登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿(実習実施機関概要書・会社パンフレットを含む)
7. 外国の所属機関と日本の実習実施機関との関係を示す文書(企業単独受入れの場合)
8. 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書(企業単独受入れの場合)
9. 送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
10. 実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
11. 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
12. 技能実習指導員履歴書
13. 監理団体が海外で実施した講習の実施施設の概要を明らかにする文書
14. 監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し
15. 外国人の職歴を証する文書(履歴書)
16. 外国人の本国の行政機関が作成した推薦状
17. 監理団体概要書、登記簿謄本、定款、決算書類の写し、技能実習生受入れ事業に係る規約、常勤職員の数を明らかにする文書
18. 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
19. 地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書(監理団体による受入れ)
20. 監理費徴収明示書

まとめ

2019年4月に「特定技能」という新たな在留資格が創設され、
「特定技能」の在留資格は、技能実習生からの移行が可能です。

各企業は、外国人材を受け入れる際に「技能実習」で受け入れるべきか、「特定技能」の在留資格で受け入れるべきか、それとも「研修」の在留資格で受け入れるべきかを選択します。

それぞれの在留資格で対象の業種や人材が異なるため、
個々のケースに合わせて最善の判断をする必要があります。

技能実習生の受け入れを検討されている企業は、
信頼できる行政書士や弁護士に事前にご相談いただくことをお勧めいたします。

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