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監理団体を設立したい企業様へ

監理団体を設立したい企業様へ
監理団体設立には、多くの規定をクリアし、大量の提出書類を用意しなくてはなりません。
技能実習生が安心して日本での生活を営めるよう監理団体の責任は重く、
設立には数々の要件があります。

設立の際には、必要に応じて、行政書士や弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

手続

細かな規定はありますが監理団体を設立するには、
まずは原則として下記要件に当てはまる必要があります。

1 営利を目的としない法人であること
2 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
3 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
4 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
5 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
6 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること
7 優良要件への適合<第3号技能実習の実習監理を行う場合>
8 1~7のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

上記要件と必要書類(下記参照)が用意できれば、申請手続き自体は難しくありません。

監理団体の許可のための事務は、すべて外国人技能実習機構(機構)が行っており、
全国どちらに設置を希望されるにも、外国人技能実習機構(機構)が窓口となります。

申請は、郵送でも持参でも受け付け可能です。

書類

監理団体の設立には、一般的に下記の書類が必要となります。

しかし、個別のケースにより申請書類が異なることもあるので、
法務省出入国在留管理庁(旧入国管理局)、行政書士、弁護士等にご相談ください。

1 監理団体許可関係書類一覧・確認表
2 監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書
3 事業区分変更許可申請書及び許可証書換申請書
4 監理事業計画書
5 申請者の概要書
6 登記事項証明書
7 定款又は寄付行為の写し
8 船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し
9 直近2事業年度の貸借対照表の写し
10 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
11 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
12 直近2事業年度の法人税の納税証明書
13 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類
14 監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書
15 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
16 個人情報の適正管理に関する規程の写し
17 監理団体の組織体系図
18 監理団体の業務の運営に係る規程の写し
19 申請者の誓約書
20 役員の住民票の写し
21 役員の履歴書
22 監理責任者の住民票の写し及び゙健康保険等の被保険者証の写し
23 監理責任者の履歴書
24 監理責任者講習の受講証明書の写し
25 監理責任者の就任承諾書及び゙誓約書
26 外部監査人の概要書
27 外部監査人講習の受講証明書の写し
28 外部監査人の就任承諾書及び誓約書
29 指定外部役員の就任承諾書及び゙誓約書
30 外国の送出機関の概要書
31 外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し
32 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し
33 外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類
34 送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類
35 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類
36 外国の送出機関の誓約書
37 外国の送出機関の推薦状
38 外国の送出機関が徴収する費用明細書
39 技能実習計画作成指導者の履歴書
40 優良要件適合申告書(監理団体)

外部監査人

外部監査人は、3ヶ月に1回以上の頻度で、下記を行う必要があります。

① 責任役員及び監理責任者から報告を受ける
② 当該監理団体の各事業所にある設備を確認し、かつ、帳簿書類等を閲覧する
③ ①②の結果を記載した書類を当該監理団体へ提出する

外部監査人は、1年に1回以上の頻度で、下記を行う必要があります。

① 監理の適正性を確認する
② ①の結果を記載した書類を当該監理団体へ提出する

外部監査人は、その名の通り外部から監理団体を監査する者です。
個人でも法人でも外部監査人に就任することが可能です。

講習

下記の者は、3年毎に主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講する必要があります。

①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者
②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人
③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者

役員就任

監理団体は、外部役員又は前述の外部監査人の選定が必要となります。
就任の規定では、外国人材の受け入れ経験が要件となっているため
人材を確保するのが難しいのが現状です。

まとめ

監理団体の設立手続き自体は、難しいものではありませんが、
多くの書類の用意、外部役員、又は外部監査人を探すことなど、時間と労力が必要になります。

そのため、監理団体設立の際には、早めに手続を始めることをお勧めします。

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