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本国から配偶者や子供を呼び寄せたい

本国から配偶者や子供を呼び寄せたい

平成29年の統計では、
日本の中長期在留者数は223万2,026人、
特別永住者数は32万9,822人であり、合計で256万1,848人となっています。

中長期で日本に在留する外国人が増加するということは、
当該外国人が扶養する家族(配偶者や子)も増加するということです。

本国から配偶者や子供を呼び寄せる方法

日本に在留するためには、在留資格を有している必要があります。
在留資格を持つ外国人が共に住む家族も在留資格を有していなくてはなりません。

外国人の配偶者や子供は「家族滞在」の在留資格を取得し、日本に在留することになります。

「家族滞在」の在留資格

多くの場合は、この「家族滞在」の在留資格で在留することになります。
一般的に「家族ビザ」と呼ばれており、在留資格を有する外国人が扶養する形で滞在できる在留資格です。配偶者や子がこれに該当します。

「家族滞在」の在留資格期間は、一般的に3ヵ月〜5年ですが、扶養する外国人の在留資格期間と同様の期間となります。

「家族滞在」の在留資格で在留する家族は原則として就労することができませんが、資格外活動許可を得ることで週28時間以内アルバイトを行うことができ、扶養する外国人の経済的な負担を幾らか軽減することが可能です。

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