投稿者: hanna-visa 一覧
在留資格を申請できる人
在留資格は、法務大臣の広範な裁量により許可・不許可が決定されるため、原則としてはどのような人であっても申請自体は可能ですが、犯罪歴等素行に問題があると判断される場合には許可を得ることは難しいでしょう。 下記では、在留資格の申請を行うことができる人についてご説明いたします。 在留資格を申請できる人 在留資格は種類により細かな規定がありますので、自身の活動に沿った資格を申請すべきです 続きを読む
在留資格をどこに申請するのか
在留資格は、外国人が日本に在留するための資格です。 在留資格に関する法律は数多くあります。 具体的には、出入国管理及び難民認定法という法律により要件が規定され、 入国管理局により出入国管理や外国人登録、難民認定が管理されています。 なお、2019年4月に入国管理局は、出入国在留管理庁に格上げされ、 日本における在留資格に関する行政事務の重要性が増してきています。 入国〜 続きを読む
申請取次行政書士に依頼するメリット
出入国管理及び難民認定法に沿って、申請を行える者は原則として、「①外国人本人」、「②代理人」、「③申請等取次者」、「④その他(申請外国人が疾病その他の事由がある場合)」と規定されています。 つまり、申請取次行政書士に依頼をせずとも外国人本人で行うこともできますが、 費用が掛かっても申請取次行政書士に依頼をする人が増加しています。 申請取次行政書士に依頼するメリットについて下記で詳細に 続きを読む
申請取次行政書士とは
申請取次行政書士とは、出入国に関する一定の研修を修了した行政書士のことです。 つまり、「法務知識」と「入管に関する知識」を兼ね揃えた入管業務の専門家です。 今後、日本では、少子高齢化に伴い多くの外国人を受け入れることが予想されるため 日本国民と外国人との共存の一助になるべき重要な役割を持っていると言えます。 申請等取次制度の趣旨 出入国管理及び難民認定法には、外国人が入国する 続きを読む