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永住とは

「永住者」は、「法務大臣が永住を認める者」と定義されています。

永住者は、日本に生活の本拠を移し、残りの生涯を日本で過ごすことが期待されています。
また近年では、高度人材政策の一環として優秀な人材に永住許可を付与することも
行われるようになりました。

永住者として在留する場合、活動にも在留期間にも制限がありません。
そのため、入国管理局は当該外国人を適切に判断する必要があります。

永住許可での在留の場合、退去強制事由に該当するような行動をとることにより、国外退去を強制されることがあります。永住者許可を得たとしても、犯罪を起こすことなく平和的かつ誠実に生活を送らなくてはなりません。

永住許可は、基本的に言って、外国人が「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」かどうかによってその付与が判断されます。

何をもって「問題がない」と見るかについて、具体的要件を以下に挙げます。

①素行善良要件

帰化の場合と同等に、素行が善良であり犯罪歴等がないこと。

②独立生計要件

誰にも依存しない生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

③国益要件

法務大臣が日本国の利益に合すると認めること。

原則的には上記3つの要件に該当する必要がありますが、「日本人の配偶者」「日本人の子」「永住者の配偶者」「永住者の子」「特別永住者の配偶者」「特別永住者の子」は、③の国益要件のみを満たせばよいとされています。

なお、「子」とは、実子・(普通)養子・特別養子を含みます。

また、難民認定を受けた外国人の場合は①の素行善良要件と、③の国益要件を満たせばよいとされています。

その他、入管特例法に規定する「特別永住者」は、「法務大臣が永住を認める者」には該当せず、永住者とは異なる制度となります。

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