永住許可に必要な手続と書類
永住許可に必要な手続と書類
永住権を取得するためには、
「素行が善良であること」
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という要件を満たす必要があります。
また、原則的に引き続き10年以上の日本滞在が必要になるなど、永住権は、簡単に取得できる在留資格ではありません。
しかし、要件を満たしていれば適切な申請を行うことにより、
永住権が付与される可能性は高くなります。
必要な手続
永住権を取得する場合には、「永住許可申請」を行います。
「永住許可申請」はその名の通り永住権を取得するための申請ですが
申請を行っても必ず許可されるというものではありません。
在留資格は、申請要件に加え、法務大臣の裁量により許可・不許可が判断されるため、
申請要件に該当していても不許可となる可能性があります。
申請にあたっては、要件を満たしていることを前提として、必要書類を準備し、入国管理局に提出します。「永住許可申請」の標準審査期間は4ヶ月とされており、判断にある程度の期間を要します。
手続きの際の注意点ですが、現在有している在留資格に従って、申請書類を用意する必要があります。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を有している方と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している方の「永住許可申請」の際の申請書類が異なるということです。
現在の在留資格をご確認いただき、その上で適切な手続きを行ってください。
書類
一般的に必要な申請書類は下記となります。
・申請書
・写真(1葉、次の規格の写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
前述の通り、現在有している在留資格によって申請書類が異なります。
また個々のケースによって申請書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
申請書類一例(日本人の配偶者等)
一例として「日本人の配偶者等」の在留資格を有している方が「永住許可申請」を行う際の申請書類をご紹介します。
永住許可申請書 1通
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合、配偶者の方の戸籍謄本
(全部事項証明書)1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合、日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
a 配偶者との婚姻証明書 1通
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合、在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合、職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他の場合
a 次のいずれかで、所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
パスポート 提示
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
c 住民票 1通
身分を証する文書等 提示
上記の書類はあくまで一般的な書類であり、追加で更に書類の提出が求められる場合もあります。
また、それぞれの書類に対して細かく書類の要件が定められているため、実際に申請される際には十分ご注意ください。
まとめ
前述の通り、「永住許可申請」の申請自体は決して難しいものではありませんが
必要書類を作成・準備するにあたっては、ある程度の期間が必要となります。
また、申請書類に不備があると、入国管理局からの審査が厳しくなる可能性もあります。
「永住許可申請」は、当該外国人にとって、人生に大きな影響を与える出来事です。
書類の不備や、必要書類の不足で、審査員に好ましくない印象を与えることは避けたいものです。
当然ですが、永住権の許可は、人間が判断しています。
審査官に適正な審査を行っていただけるように申請の準備を適切に行うことはとても重要ですので
事前に行政書士や弁護士の専門家にご相談されることをお勧めいたします。