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国際結婚に必要な手続と書類

国際結婚は相手方の国の法律も考慮することから、日本での結婚と手続きや申請書類が異なります。また儀式をおこなわなければ結婚が認められないなど、宗教的な問題もさらに複雑に絡んできます。
そのため、個々のケースにあわせて手続や書類を準備する必要があるため
下記では、日本で国際結婚するための一般的な手続きと準備する書類についてご説明いたします。

日本での婚姻手続は日本式でおこなうことができる

日本で結婚手続きをおこなうならば当然ですが、
日本の法律が適用され日本の形式で婚姻手続をおこなうことができます。

日本人同士で結婚する場合は、婚姻届の提出のみというとても簡単な手続で完了します。
しかし、国際結婚の場合には婚姻届のみというわけにはいきません。

一般的には「婚姻要件具備証明書」や「(外国籍の方の)出生証明書」が求められます。
また、双方の書類の日本語訳や「(外国籍の方の)旅券」の提示も求められることがあります。
外国人と結婚する日本人は「戸籍謄本」の提出が必要になるなど、
日本人同士の結婚の場合と比較しても多くの書類準備が必要になります。

居住地の市区役所・町村役場(提出先)に問い合わせ、どの書類が必要なのかを把握する必要があります。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、在各国大使館にて取得する書類で
結婚できる要件を満たしているということを相手国が認めたという証明書です。

取得するには、一般的に「出生証明書」「無結婚証明書」が必要になります。

国により名称は異なりますが、出生証明書とは、日本の戸籍謄本のように
産まれたことを確認できる書類です。(多くの国では日本のような戸籍制度はありません)

「無結婚証明書」はその名の通り結婚していないことを証明する書類です。
日本では重婚(複数の人と婚姻関係を結ぶこと)は認められていないため、
日本で婚姻手続きを行う場合には独身であることを証明する必要があります。

「出生証明書」「無結婚証明書」は外国籍の方が母国にて取得し、日本に持参しなくてはなりません。日本国内では原則として取得できないので特に注意が必要です。また「出生証明書」「無結婚証明書」ともに発行国の外務省の認証が必要となるため、この点も注意が必要です。

日本での婚姻手続きが完了した後

日本での婚姻手続きが完了した後は、
一般的に相手方の国に対しても正式に婚姻したという届出を行います。

上記の手続は日本での婚姻関係手続きであって、日本国内で婚姻関係が結ばれたにすぎません。
ですから、相手方の国に対しても届出が必要となります。

相手方の国に対する届出は日本国内でも相手国でも可能です。日本で手続する場合は、
在日本各国大使館にて届け出を行います。主な申請書類は下記のとおりです。

1 記入済み婚姻届申請用紙
2 有効なパスポートとそのデータページのコピー
3 婚姻届の記載事項証明書
4 日本人の戸籍謄本
5 パスポート用サイズの証明写真

上記書類は、相手の国や状況によって異なります。必ず事前に在在日本各国大使館等に確認してください。

在留資格取得へ

結婚手続き自体は上記の手順で完了となります。
日本でも相手国でも正式に婚姻が認められ、はれて夫婦となります。
しかし、夫婦となることと日本で暮らすことは別問題です。

日本方式で結婚された方は、結婚後も日本での生活を望まれると思いますので、
婚姻手続きが完了した後は在留資格を取得する手続となります。
日本に滞在される外国人の方は何かしらの在留資格が必要となり、
日本人の配偶者だからといって自動的に日本で生活ができるということではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

日本人の配偶者として日本に滞在するには、以下の書類を用意し入国管理局に提出します。
(それぞれのケースにより申請書類が異なる可能性があります。
事前に出入国在留管理庁や行政書士・弁護士にご相談ください)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(発行日から3か月以内のもの)
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(発行日から3か月以内のもの)
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
10 404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
11 その他
(1)身元保証人の印鑑
(2)身分を証する文書等 提示

審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。

まとめ

日本人同士のご結婚であれば、婚姻届1枚の提出で婚姻手続きが完了しますが、
国際結婚の場合には追加の書類が必要になるだけでなく、日本で生活するための「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をおこなわなければなりません。

また、前述にあるように、ここで記載している手順や書類はあくまで一例であり
すべての状況に対応できるものではありません。国際結婚の際には、
外国籍の方が母国から必要書類を持参したり、書類を期限内に(発行から3ヶ月以内に提出するなどの要件がある場合)提出したりするなど、計画的かつ正確に手続きをおこなわなければなりません。

必要に応じて行政書士・弁護士の専門家に相談されることをお勧めします。

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