帰化とは
帰化とは
帰化が許可されると日本国籍が与えられ、日本にいる日本人と同等の権利を持って生活することができます。
「帰化」とは、端的に言えば法務大臣の許可により日本の国籍が与えられる制度のことです。
帰化申請においては、事前相談が複数回必要です。(審査には1年以上かかると言われています)。
帰化許可後も法務局に足を運ぶ必要があります。
そのため、「帰化」は許可条件の難易度が高いだけではなく、時間も必要とします。
類似した制度に「国籍取得届」がありますが、「国籍取得届」は国籍法第3条と第17条に定められている一定の要件を満たす方が、法務大臣に申請することによって日本国籍を取得するという制度であり、「帰化」とは異なります。
帰化の許可条件は下記の通りとなりますが、これらはあくまでも法務大臣が帰化を許可するかどうかを審査するための指針に過ぎません。最終的な判断は法務大臣の裁量に委ねられています。
①住所要件
原則として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が帰化許可条件とされています。
個々のケースにより、例外や詳細な規定が定められています。例えば、日本人が外国籍の未成年の子供を養子にする場合、その子供が継続して1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であった者ならば許可条件に適合ということになります。
②能力要件
原則として、20歳以上であるという条件以外に、「本国法の行為能力を有すること」が条件とされています。
③生計要件
一定の収入を得ることができる職に就いているか、不動産や預貯金などの資産があるかが審査されます。
④素行要件
「素行が善良であること」が必要です。犯罪歴や交通違反歴、税金の滞納歴など相当広い範囲にわたり調べられます。特に犯罪歴がある場合には帰化することは難しい可能性が高いです。
⑤重国籍防止要件
原則として、日本国以外の国籍を放棄することが帰化条件とされています。
⑥憲法遵守要件
反政府行為の経歴がないことが許可条件とされています。
⑦日本語能力要件
国籍法には規定されていませんが、法務局にて日本語の読み書きの能力を確認します。
⑧身分関係の整序
偽装された婚姻届、出生届、認知届、養子縁組届などをしている場合
そのような偽装関係を解消しておくことが求められます。