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帰化申請に必要な手続と書類

帰化申請は、日本国籍を取得するための申請です。

類似した制度に永住許可申請がありますが、永住権は日本に半永久的に在留できる権利、
帰化は日本国籍を取得する制度という点で大きく異なります。

帰化申請必要な手続

帰化申請自体のためには膨大な書類を集める必要があり、その準備には時間を要します。
しかし、また、帰化の条件は厳しいものとなっているため留意が必要です。

帰化申請の手続を行うには、まず本人が管轄法務局・地方法務局に出向き、個別の事情に合わせた必要書類を確認する必要があります。

帰化申請の必要書類

帰化申請時の主な提出書類は下記のとおりです。
しかし、個々ケースにより提出書類は異なりますので、ご注意下さい。

1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類

帰化申請の書類作成には、ある程度の知識が必要となります。

特に申請の主要書類である「3 帰化の動機書」「4 履歴書」は、明確かつ正確に作成する必要があります。

帰化申請は、申請を行ったからといって必ず許可されるものではありません。

日本の国益に反しないか、日本社会の中できちんと生活していけるか等
包括的に審査され判断されます。

帰化申請は、国籍を変更する手続となるため、申請人はもちろんのこと、申請人の家族にも影響を与えます。そのため、帰化申請許可の審査は、非常に慎重に行われます。

また、帰化の許可には、日本国籍を持つ動機が明確であることが求められるケースもあります。

「3 帰化の動機書」「4 履歴書」を適切に作成し、申請人がなぜ日本のために役に立ちたいか、なぜ日本国籍を望んでいるかの理由が審査員に伝わるように作成する必要があります。

そのため、特に「3 帰化の動機書」については、行政書士や弁護士等の
入管法に詳しい専門家の知識を借りることをおススメいたします。

帰化の条件

帰化には厳しい条件が定められています。
以下、代表的な条件を列挙しましたが、下記のすべての条件を満たしていても
許可が降りる保証はありません。

1 住所条件

帰化を申請する時点で、継続して5年以上日本に在留している必要があります。もちろん、違法な在留では認められず、適法に日本に在留している必要があります。「引き続き」という要件にあるように、継続性が求められています。つまり、過去に2年間日本に滞在し、いったん帰国し、再度来日し、通算で3年滞在している場合、帰化申請の条件を満たしていないことになります。

2 能力条件

原則として、申請人が20歳以上であり、本国法によって行為能力を有しているあることが求められます。

3 素行条件

当然ですが、申請人の素行が善良である必要があります。
素行が善良とは、犯罪等を起こしていないこと、納税義務を果たしていることなどです。

4 生計条件

日本での生活に困窮せず、他に依存することなく暮らしていけることを証明する必要があります。
生計条件は、世帯毎に判断されますので、申請者自身に収入がなくても配偶者に収入や資産があれば問題ありません。

5 重国籍防止条件

日本の法律では、帰化をして日本国籍を取得した後、本国の国籍を放棄しなくてはならないとされています。つまり、多重国籍は認められていません。しかし場合によっては、例外的に多重国籍が認められる場合もあります。

6 憲法遵守条件

日本最上位の法である「憲法」を誠実に遵守する意思があるかを判断されます。日本政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を設立する恐れがある者に対しては、帰化が認められません。

なお、日本で生まれた場合、日本人の配偶者、日本人の子供、かつて日本国籍を有していたといった、日本との関係が深い背景を持つ場合、上記の条件が緩和される場合もあります。

そのため、日本との関係が深い方であれば、その旨を明確に「3 帰化の動機書」等に盛り込むことが重要となります。

まとめ

帰化申請には、標準処理期間が定められていません。

例えば、永住権であれば標準処理期間は4ヶ月間ですので、この期間を目安に審査が行われます。
(あくまで目安なので、期間は前後する可能性がございます)。

しかし、帰化申請には標準処理期間がないため、いつまでも結果が出ない可能性もあります。
そのため、状況を明確に伝え、申請人側から適切な書類や証拠の提出を
率先して行わなくてはなりません。

上記の内容を踏まえて帰化申請許可を確実に得るためにも、
一度行政書士や弁護士とご相談されることをご検討ください。

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