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外国人雇用・就労VISAサポートセンター

企業向けビザ一覧

なかでも企業で働くため、利用されることが多いの「就労が認められる在留資格」についてご説明いたします。

経営・管理

「経営・管理」の在留資格は、「新規事業の経営又は管理」又は「既存事業の経営又は管理」を行う際に取得する在留資格です。その名の通り、企業を経営管理するための在留資格です。

申請人は本人自身が企業の経営管理において、
必要不可欠な人物であることを明確に示す必要があります。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、知的専門職のための在留資格になります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、就労できる在留資格の中で
企業が外国人を雇用するために最も多く取得されている資格です。
システムエンジニアやマーケティング、通訳など幅広い業種が対象となります。

前述の通り、「技術・人文知識・国際業務」取得の際、専門学校・短大・4年生大学卒、またはそれと同等以上である学歴が問われます。学歴要件に満たしていなくても、「技術・人文知識」に該当する業務を10年以上(「国際業務」に該当する業務を3年以上)行っていれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。

企業内転勤

「企業内転勤」は、その名の通り、企業内にて転勤を行う際の在留資格なのですが、
申請にあたっていくつかのパターンがあります。

①海外の本店が日本の支店に社員を送る
②日本の本店が海外の支店から社員を呼ぶ
③海外に親会社、日本に子会社と孫会社ある場合は、海外の親会社から孫会社に社員を送る

「企業内転勤」の在留資格は企業の形態によっては複雑化し、
就労期間や場所等を明確にしなくてはならないなどの細かな規定もあります。
ですから「企業内転勤」の在留資格取得をご希望の際には、
行政書士や弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

文化活動

「文化活動」の在留資格を取得するためには、日本での活動目的が、

・収入を伴わない学術上の活動
・収入を伴わない芸術上の活動
・我が国(日本)特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行う活動
・我が国(日本)特有の文化若しくは技芸について、専門家の指導を受けて修得する活動

のいずれかである必要があります。

「学術上の活動」とは、外国の大学の教授が行う研究活動等を指し、
「我が国特有の文化又は技芸」とは、日本料理や柔道等の、日本固有の文化又は技芸を指します。
「文化活動」の在留資格は、高度なレベルでの研究や活動のためのもので
個人的な興味のレベルでは取得することができません。

家族滞在

「家族滞在」の在留資格は日本で就労している外国人が、
母国から配偶者又は子を呼び日本に滞在させるための在留資格となります。

「家族滞在」の在留資格で日本に滞在する場合、原則として就労することができません。
(資格外活動許可を得れば、アルバイトが可能)
日本で就労している外国人が、家族を扶養できることを証明しなくてはなりません。

扶養できることの証明には、日本で就労している外国人の収入や企業情報、
企業のビジネス状況等が判断材料となります。

配偶者又は子を扶養できないと判断されると、「家族滞在」の在留資格を取得することはできませんのでご注意ください。

高度専門職

「高度専門職」は、平成27年度に創設された、比較的新しい在留資格です。
1号・2号に分かれており、1号を取得した後2号に移行できるシステムとなっています。

また、「高度専門職」の在留資格を取得するためには、
厳しい学歴要件や年収等をクリアしなくてはなりません。

算定はポイント制となっており、高度専門職に該当するかどうか、
申請希望者本人が確認を行うことができます。

高度専門職は、永住権取得に際して非常に優遇されており、
ポイントが高い方(80点以上)であれば、最短1年の滞在で永住権が許可される場合があります。

つまり、申請者が高度専門職の在留資格を取得できる高いスキルを有しているのであれば、
迷わず「高度専門職」の在留資格を取得することをお勧めします。

・技能
外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロットなど、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者について、「技能」という在留資格を取得できます。
実務上よく使われています。例えば、中華料理店で働くコックさんは、「技能」の在留資格を取得できます。上記業務に従事するだけで足り、学歴要件が不要です。

まとめ

雇用する外国人が在留資格を取得するには、企業側も十分な注意を払う必要があります。

外国人従業員が適切な在留資格を有さずに業務に就いてしまうと、
企業側も不法就労助長罪という法令違反に問われてしまう可能性があります。

そのため、外国人を雇用される際には行政書士や弁護士に相談の上、
必要に応じて顧問をご依頼いただくことをお勧めします。

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