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在留資格をどこに申請するのか

在留資格は、外国人が日本に在留するための資格です。

在留資格に関する法律は数多くあります。
具体的には、出入国管理及び難民認定法という法律により要件が規定され、
出入国在留管理庁により出入国管理や在留管理、難民認定が行われています。

なお、2019年4月に入国管理局は、出入国在留管理庁に格上げされ、
日本における在留資格に関する行政事務の重要性が増してきています。

入国〜在留の流れ

在留資格は、出入国在留管理庁(旧入国管理局)に申請します。

下記に示される入国から在留の流れを理解しておく必要があります。

①在留資格認定証明書を取得する

日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方出入国在留管理官署(旧地方入国管理局)へ申請書類を提出し、事前に在留資格認定証明書交付の許可を受ける必要があります。(短期滞在を目的とする者を除きます。)

上記申請により、許可を受けた外国人に対し「在留資格認定証明書」が交付されます。
ビザ(査証)発給申請の際、あるいは日本の空港等における入国審査の際に、「在留資格認定証明書」を提出することで、手続がスムーズになります。

「在留資格認定証明書」は、通常1ヶ月〜3ヶ月の処理期間を要するため、早めの申請を心がける必要があります。

②ビザ(査証)を取得する(外国人が日本国外にいる場合)

ビザ(査証)は、在外日本大使館や領事館にて取得します。日本に入国する際には原則としてその取得が求められています。

ビザは、入国する外国人本人の持っている旅券が有効であることを証明し、入国をしても問題が生じないという推薦の意味があります。

国・地域によっては、短期滞在の査証(ビザ)免除措置が取られている場合があります。日本と査証免除の取決めを結んでいる国・地域の方は、短期滞在の目的で日本に入国する際、査証(ビザ)を取得する必要がありません。韓国、台湾、米国などが対象に含まれています。

対象となる国・地域や滞在可能な期間は、外務省が随時見直しています。新型コロナウイルス感染症の影響で一時停止されていた査証免除措置は、2022年10月11日にすべて再開されました。最新の対象国・地域は、外務省のホームページでご確認ください。

なお、入国のための条件を満たしていない場合は、入国が拒否されます。

③各在留資格にて在留

各在留資格に活動の範囲が規定されています。その規定に遵守して在留しなければなりません。

例えば、「留学」の在留資格を有する者は就労することができませんので、アルバイトする場合は別途申請し、資格外活動許可を得る必要があります。

不法に在留する者は、退去強制(強制送還)等の処置がとられます。

④在留期間更新・変更

各在留資格(永住者を除く)には、一度の許可で在留できる期間が定められているため
一定期間毎に更新手続きを行う必要があります。
この在留期間は日本国内で更新・変更が可能なので、引き続き日本への在留を希望する場合は早めに専門家である行政書士等に相談するなどの対応が必要です。

⑤帰化・永住者申請

外国人本人が希望し、要件に適合する場合は帰化・永住者申請を行うこともできます。

永住を取得すると、在留期間の定めのない在留資格をもって日本に在留することができます。(在留カードの更新が必要です。)
帰化は、日本国籍を取得し、日本国民として暮らし、入管関係法令に拘束されないようになります。

これら両制度の申請には、要件として日本での長期滞在歴が求められます。
別の在留資格で在留していた者が日本での生活を安定させるために取得する場合が大半となります。

出入国在留管理庁(旧入国管理局)について

出入国在留管理庁は、在留者管理と生活の保証を行っており
在留資格の変更、在留期間延長の申請においてもこちらに申請を行います。

現在、急激に訪日外国人が増え、東京入管など出入国在留管理庁は大変混雑しています。
申請者は多くの書類を用意し、出入国在留管理庁はそのような膨大な書類を確認・審査しなくてはなりません。

外国人在留資格申請に関する手続等の改善が急務となっています。

まとめ

在留資格申請そのものは決して難しいものではありません。各在留資格に適合するかを調査し、
上記のような手順で進めれば、一定の時間はかかるものの申請自体は完了します。

しかし、在留資格は、法務大臣の広範な裁量によって許可・不許可が判断されますので、
手順通りの申請が、在留資格を得ることを保証するものではありません。
一度不許可になってしまった場合には一定期間申請を行うことができません。

そのため、申請取次行政書士等の専門家に相談の上、適切に申請を行うことをお勧めします。

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