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ビザと在留資格の違い

ビザ(査証)と在留資格は全く異なるものですが、
法律に規定されているビザと在留資格が実社会での共通認識と異なり混同しがちです。

簡単に定義しますと、ビザとは
旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」を在外公館から発行してもらうものです。

一方、在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。

つまり、ビザは入国の際に必要なもの、在留資格は日本に在留するために必要なものとなります。
しかし、実社会ではビザと言えば、日本に在留する資格のことだと考えている人もいます。

その相違も含め、ビザと在留資格について明確に理解する必要があります。

ビザ(査証)

ビザ(査証)とは前述の通り、在外公館で発行されるもので外国人本人が所持しているパスポートが有効であり、入国することに支障がないという確認・推薦の意味をもつものです。

日本で発行されるビザ(査証)の種類は、就労や長期滞在を目的とした場合の「就業査証」「高度専門職査証」「起業査証」「一般査証:(場合によって資格外活動許可を取得し就労可能)」「公用査証」「外交査証」の6種類と、短期滞在を目的とし就労が認められない「観光査証」「通過査証」「短期滞在査証」「医療滞在査証」の4種類があります。「特定査証」について、就労が認められるかどうかは個々の許可内容によります。

ビザは、原則として発給の翌日から起算して3ヶ月間有効です。
注意すべき点として、有効期間内に日本での入国審査を受けることや1回限り有効の一次査証は
入国審査を受けた時点又は有効期間が満了した時点のいずれか早い時点で失効することが挙げられます。

ビザは入国のために必要なので、当然観光以外で日本に入国する外国人は、原則として来日前に査証を取得している必要があります。

在外日本大使館や領事館に申請を行い取得することができますが、
必要書類や申請方法については各在外日本大使館や領事館のホームページまたは電話やメール等で確認を行う必要があります。

在留資格

在留資格とは前述の通り、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。

また、在留資格取得を認めるかどうかは法務大臣の広範な裁量によるものとされているため、個々の在留資格の「本邦において行うことができる活動」「該当例」「在留期間」などは公表されていますが、どのように法務大臣が決定するかの詳細は記されてはいません。

そのため、申請取次行政書士等の専門家に相談することで
在留資格を取得するための追加書類の相談や作成依頼を検討することをお勧めします。

入国・在留審査に携わる入国審査官等の職員が何を基準に判断するか理解することで
どのように在留資格の申請を行うべきかの要点が理解できます。
審査における判断基準について簡単にご説明いたします。

① 在留資格の活動範囲や入国許可基準

申請者が行う日本滞在中の活動の種類と、それがもたらす日本国への利益を判断します。

② 的確な事実認定

入国・在留審査に携わる入国審査官等の職員は、的確に提示されている事実認定を行います。
ここでの注意点は、申請者側に事実の立証責任があるという点です。
立証責任とは、その事実が真実であり間違いがないことを申請者自身が証明するということです
(もしくは間違いであることを証明する場合も指します)。

入国・在留審査に携わる入国審査官等の職員が申請書類にある事実が真実であるかどうか判断できない場合、申請者は真実性を証明するための追加書類等を提出しなくてはなりません。

③ 認定した事実の法律・規則への照合

認定した事実を法律・規則に照合し、判断します。

④ 適切な処理・判断

法律・規則等で判断できない場合は、社会の常識や社会通念により判断します。

⑤ 手続のあり方

「行政運営における公正の確保と透明性の向上」を志向し、手続を行います。

申請者は、①〜⑤の留意点や法律・規則を十分に理解したうえで
不許可処分を受けることがないよう正確かつ戦略的な申請を行う必要があります。

まとめ

申請者は、ビザ(査証)と在留資格の違いを正確に理解しなければなりません。

申請取次行政書士等の専門家は、ビザ(査証)と在留資格に関する詳細な知識を有しています。
また、労働力が減少する現在の日本で、優秀な外国人人材を受け入れることで、より良い未来を創り出すことが求められているという日本の現状をよく理解しています。

ご不明な点がございましたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。

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