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外国人雇用・就労VISAサポートセンター

外国人を雇っている会社の届出カレンダー ― いつ・どこへ・何を

外国人を雇うと、届出は1つではありません

外国人を雇っている会社が行う届出は、複数の法律にまたがっています。

窓口も1つではありません。ハローワーク(公共職業安定所)へ出すものと、出入国在留管理庁(入管)へ出すものに分かれ、特定技能で受け入れている場合はさらに増えます。

そこで、どの届出を・いつまでに・どこへ出すのかを1枚の表にまとめました。根拠となる条文もあわせて記載しています。

まず全体像 ― 届出の一覧

届出 誰が出すか どこへ いつまでに 根拠
外国人雇用状況の届出(雇入れ・離職) 外国人を雇用するすべての事業主 ハローワーク 雇用保険の被保険者になる方:雇入れは翌月10日まで/離職は翌日から起算して10日以内
被保険者にならない方:雇入れ・離職とも翌月末日まで
労働施策総合推進法第28条第1項、同規則第12条
所属機関による届出(受入れの開始・終了) 就労・研修・留学の在留資格の方を受け入れている機関。上の外国人雇用状況の届出をする事業主は対象外 入管 受入れの状況に至った日から14日以内 入管法第19条の17、同規則第19条の16
特定技能所属機関の随時届出 特定技能で受け入れている企業 入管 事由が生じた日から14日以内 入管法第19条の18第1項、同規則第19条の17
特定技能所属機関の定期届出 特定技能で受け入れている企業 入管 毎年5月31日まで(前年4月1日〜当年3月31日の分) 入管法第19条の18第2項、同規則第19条の18第3項
支援業務の実施状況の届出 支援計画の全部を受託した登録支援機関 入管(特定技能所属機関を経由) 毎年5月31日まで(同上の期間の分) 入管法第19条の30第2項、同規則第19条の24第1項
所属機関等に関する届出 外国人ご本人 入管 事由が生じた日から14日以内 入管法第19条の16、同規則第19条の15

年間で決まった期日があるのは、特定技能の定期届出(5月31日)だけです。 ほかは事由が生じてからの日数で決まります。

1. 採用したとき・辞めたとき ― 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)

労働施策総合推進法第28条第1項は、事業主に対し、新たに外国人を雇い入れた場合と、雇用する外国人が離職した場合に、氏名・在留資格・在留期間などを確認して厚生労働大臣に届け出ることを義務づけています。

1人でも該当すれば届出が必要です。 パート・アルバイトも含まれます。ただし、在留資格「外交」「公用」の方と特別永住者の方は対象から除かれます(同法第7条、同規則第1条の2第1項)。

雇用保険の被保険者になる場合/ならない場合で、様式が変わります

同規則第10条は、雇用保険の被保険者になるかどうかで届出の方法を分けています。

被保険者になる場合 被保険者にならない場合
届出の方法 雇用保険被保険者資格取得届/資格喪失届に在留資格などを記入して届け出る(同規則第10条第2項) 外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出する(同規則第10条第4項)
雇入れの期限 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで 雇い入れた日の属する月の翌月末日まで
離職の期限 離職の日の翌日から起算して10日以内 離職した日の属する月の翌月末日まで

期限の根拠は同規則第12条です。第1項が被保険者の場合、第2項が被保険者でない場合を定めています。

提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークの長です(同規則第12条)。被保険者になる方については、雇用保険の資格取得届・資格喪失届と同じ手続の中で処理されます。

2. 契約の内容が変わったとき ― 受入機関の届出(入管)

入管法第19条の17は、中長期在留者を受け入れている機関に対し、受入れの開始・終了その他の受入れの状況を入管へ届け出るよう努めなければならない、と定めています。期限は、その状況に至った日から14日以内です(同規則第19条の16第2項)。

ただし、同条は「労働施策総合推進法第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主」を対象から除いています。 同規則第19条の16第1項も同じ除外を置いています。

つまり、外国人を雇用してハローワークへ外国人雇用状況の届出をしている会社は、この入管への届出を重ねて行う必要がありません。 この届出が問題になるのは、雇用ではない形で受け入れている機関(留学生を受け入れている学校など)です。

特定技能所属機関も、第19条の17の対象から除かれています。 特定技能については、次の第19条の18が別に定めているためです。

3. 特定技能で受け入れている場合 ― 定期届出(毎年5月31日まで)

入管法第19条の18第2項は、特定技能所属機関に対し、受け入れている特定技能外国人の氏名や活動の内容、支援計画の実施状況などを届け出ることを義務づけています。

提出の時期は、同規則第19条の18第3項に定めがあります。

対象となる期間 前年4月1日から当年3月31日まで
提出の期限 毎年5月31日まで
提出先 地方出入国在留管理局

四半期ごとではありません。 年度分をまとめて、年1回提出する形です。

何を集めておく必要があるか

同規則第19条の18第1項・第2項が定める記載事項から、日ごろ集めておくものを整理します。

集めておくもの 根拠
対象期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数 第1項第1号
お一人ずつの氏名・生年月日・性別・国籍地域・在留カードの番号 第1項第2号
活動を行った期間・活動の場所・これに対する報酬 第1項第3号
お一人あたりの、1か月あたりの平均労働日数と平均報酬 第2項第1号
労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していることを判断するために必要な事項 第2項第2号

平均を出す届出なので、年度が終わってから1年分をさかのぼって集めると負担が大きくなります。 賃金台帳・出勤簿を月ごとに整理しておくと、5月の作業が短くなります。なお、第2項第2号の事項については、それを明らかにする資料をあわせて提出します(同条第3項後段)。

4. 特定技能で受け入れている場合 ― 随時届出(14日以内)

入管法第19条の18第1項と同規則第19条の17は、事由が生じた日から14日以内に届け出る場合を定めています。

届け出る場合 根拠
特定技能雇用契約を変更したとき、終了したとき、新たに締結したとき(軽微な変更を除く) 法第19条の18第1項第1号
1号特定技能外国人支援計画を変更したとき(軽微な変更を除く) 同項第2号
支援計画の実施を委託する契約を締結・変更・終了したとき(軽微な変更を除く) 同項第3号
特定技能外国人を受け入れることが困難となったとき 規則第19条の17第6項第1号
特定技能雇用契約・支援計画の基準に適合しなくなる事由が生じたことを知ったとき 同項第2号

「軽微な変更」の中身も規則にあります。特定技能雇用契約については、業務の内容・報酬の額その他の労働条件以外の変更で、契約に実質的な影響を与えないものが軽微な変更です(同条第3項)。

裏を返せば、業務の内容・報酬・労働条件が変わったときは届出が必要になります。 昇給や配置転換のときに見落としやすい部分です。

5. 登録支援機関に委託している場合の分担

1号特定技能外国人への支援は受入企業(特定技能所属機関)の義務ですが、登録支援機関に委託することができます。 支援計画の全部を委託した場合、届出の分担は次のようになります。

届出 誰が出すか
定期届出のうち支援計画の実施状況 登録支援機関が、特定技能所属機関を経由して提出(法第19条の30第2項、規則第19条の24第1項)。受入企業はこの部分を届け出る必要がありません(法第19条の18第2項第2号のかっこ書き)
定期届出のうち受入れ状況・活動状況 受入企業
随時届出(雇用契約の変更・終了など) 受入企業
外国人雇用状況の届出(ハローワーク) 受入企業

委託しても、受入企業の届出がなくなるわけではありません。 なくなるのは、定期届出のうち支援計画の実施状況の部分だけです。

当グループでは、行政書士法人LSRコンサルティングが登録支援機関として登録を受けています(登録番号:登20-004723)。

本人が行う届出 ― 所属機関等に関する届出

会社の届出とは別に、外国人ご本人が行う届出があります。入管法第19条の16で、期限は事由が生じた日から14日以内です。

在留資格 届け出る事由
技術・人文知識・国際業務、研究、介護、技能、特定技能、高度専門職(一部)など契約に基づいて活動する在留資格 契約の相手方である機関の名称・所在地の変更、機関の消滅、契約の終了、新たな契約の締結
教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修など 活動を行う機関の名称・所在地の変更、機関の消滅、機関からの離脱・移籍
家族滞在(配偶者)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 配偶者との離婚または死別

これはご本人の義務であって、会社の義務ではありません。 ただ、退職や転職のときにご本人が届出を知らないままになることがあります。退職の手続をご案内する際に、一言お伝えいただくとよい届出です。

出し忘れたことに気づいたら

気づいた時点で、速やかに届け出ることになります。 届出を怠った場合の定めは、次のとおりです。

届出 定め
外国人雇用状況の届出(ハローワーク) 届出をせず、または虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金(労働施策総合推進法第40条第1項第2号)。法人にも同じ罰金が科されます(同条第2項)
特定技能所属機関の届出(入管) 特定技能雇用契約に関する随時届出(法第19条の18第1項第1号)と、定期届出のうち受入れ状況の部分(同条第2項第1号)について、届出をせず、または虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金(第71条の4第1号)。法人にも同じ罰金が科されます(第76条の2)
所属機関等に関する届出(ご本人) 届出をしなかった者は20万円以下の罰金(入管法第71条の5第3号)

このほか、特定技能については、出入国在留管理庁長官が受入企業に対し指導・助言を行うことができると定められています(入管法第19条の19)。罰則の内容は罰則についてでもご説明しています。

届出の代行はできますか

窓口ごとに、担当できる士業が異なります。 ここは混同されやすいところですので、分けてご説明します。

入管への届出 ― 行政書士がお受けできます

所属機関による届出、特定技能所属機関の定期届出・随時届出、ご本人の所属機関等に関する届出は、いずれも官公署に提出する書類です。その作成は行政書士の業務であり(行政書士法第1条の3第1項)、官公署への提出手続を代理することも行政書士の業務です(同法第1条の4第1号)。

行政書士法人LSRコンサルティングでお受けできます。 在留資格の申請取次(申請取次行政書士。入管法施行規則に基づく届出済)とあわせてご相談いただけます。

ハローワークへの外国人雇用状況の届出 ― 社会保険労務士の業務です

こちらは行政書士の業務ではありません。

労働施策総合推進法は、社会保険労務士法の別表第一第18号に掲げられています。同法に基づく届出書を作成すること、その提出に関する手続を代わって行うことは、社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法第2条第1項第1号・第1号の2)。同法第27条は、社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者が、報酬を得てこれらの事務を業として行うことを禁じています。

当法人ではお受けできませんが、提携する社会保険労務士をご紹介できます。 在留資格の手続とあわせてご相談いただければ、どちらの届出がいつ必要になるかを含めて整理してお伝えします。顧問の社会保険労務士がいらっしゃる場合は、そちらへご確認ください。

社会保険・税務の届出について

健康保険・厚生年金の手続は社会保険労務士、源泉徴収・年末調整などの税務は税理士の担当です。いずれも当法人ではお受けできませんが、提携する社会保険労務士・税理士をご紹介できます。

まとめ

覚えておく期日 内容
翌月10日/翌月末日 外国人雇用状況の届出(雇入れ)。雇用保険の被保険者かどうかで変わります
14日以内 入管への届出(特定技能の随時届出、受入機関の届出、ご本人の届出)
毎年5月31日 特定技能の定期届出(前年4月1日〜当年3月31日の分)

窓口はハローワークと入管の2つに分かれ、どちらか一方を出せば足りるものではありません。 特定技能で受け入れている場合は、年1回の定期届出と14日以内の随時届出の2本立てになります。

制度の全体像は特定技能とは、受入企業が注意する点は企業側が注意するべき点でご説明しています。2027年4月に始まる育成就労制度については育成就労で外国人材を受け入れたい企業様へをご覧ください。

ご相談ください

入管への届出について、初回1時間のご相談を無料で承っています(ご来所・オンラインとも)。

「どの届出が自社に必要か分からない」「定期届出の資料の集め方を整えたい」といったご相談から承ります。当グループは登録支援機関としても同じ届出を毎年提出しています。 何を集めて、どの順で作るのかをお伝えできます。

奈良・東京の2拠点で、在留資格の申請取次と入管への届出(行政書士法人LSRコンサルティング)、法人設立・増資の登記(司法書士法人LSRコンサルティング)を、当グループ内で一貫してお受けできます。

報酬は料金のご案内をご覧ください。届出の件数・受入人数によって変わりますので、お見積りをお出しします。

※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みはお問い合わせフォームからお願いいたします。

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奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
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