日本人の配偶者等の在留資格とは
日本人の配偶者等の在留資格は、その名の通り主に日本人の配偶者として日本に滞在する方のための在留資格となります。
国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なり外国籍の方の在留資格も考慮する必要があるため、
単に婚姻届を提出するだけでは外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。
下記では、日本人配偶者と日本で暮らすための「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するまでの手順や注意点をご説明いたします。
「日本人の配偶者等」の在留資格は厳しく審査される
特にアジア系の方とのご結婚の場合には、「日本人の配偶者等」の申請の過半数が
偽装結婚の疑いがあると言われていることもあり、審査が非常に厳しくなっています。
日本の法律では、通常両性の合意があれば結婚することができますし、
第三者(出入国在留管理庁)が、合意の下での結婚か、愛があるか、適切な交際内容であったかを
判断することはありえませんが、上記のように偽装結婚の申請が多いという現状から、
「日本人の配偶者等」の在留資格は厳しく審査されます。
偽装結婚が発覚した場合、当事者らが逮捕されることはもちろん行政書士などの専門家といった手続を取り次いだ人でさえも逮捕された事例があります。
相当悪質ではない限り、逮捕まで至らないことが多いと思われますが、
最悪の場合には裁判による刑罰を受ける場合があります。
また、仮に真摯な愛を育み虚偽なく申請を行ったとしても、
交際歴が5年以下の場合には申請許可が通らない可能性が高いと言われています。
公表されている申請書類以外に、具体的にどのような書類があれば申請が通りやすいという明確なものはありませんが、二人の真摯な姿勢を書面や行動に反映させる必要があります。
生活力も必要
真摯な愛が認められ、書類も適切に作成したにもかかわらず許可が下りないケースもあります。
それは、生活面での審査があるためです。
該当日本人が定職に就いていない場合や生活資金を稼ぐ能力がなくては、
真摯な愛があっても不許可となる可能性が高くなります。
そのため日本人の配偶者等の在留資格を取得される際には、申請人(外国籍の方)と同じく、
日本人の方も生活の基盤をしっかりと築き上げておく必要があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格取得までの流れ
母国にいる配偶者の在留資格を取得する際には
「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請とは、在留資格を取得する手続きであり、
日本にいる配偶者や行政書士・弁護士などが手続きをおこないます。
在留資格認定証明書交付申請の許可がおりたら在外公館でビザ(査証)を取得し、日本に入国するという流れとなります。
一方、すでに何かしらの在留資格を有し日本に滞在している配偶者の在留資格を取得する際には、「在留資格変更許可申請」を行います。
在留資格変更許可申請とは、現在有している在留資格を変更する(この場合は「日本人の配偶者等」の在留資格への変更)手続きとなります。
在留資格変更許可申請の許可がおりれば、合法的に日本人の配偶者等として日本に滞在することが可能となります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際の注意点
① 偽装結婚ではないことを証明する
前述の通り「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する上で最も注力すべき点は
偽装結婚ではないことを証明することです。
出入国在留管理庁(旧入国管理局)は偽装結婚と疑われる申請が多い現状を考慮し、
偽装結婚を前提として審査を行う傾向があり、明確かつ簡潔に両当事者の関係を
出入国在留管理庁に伝える必要があります。
つまり「知り合ったきっかけ」「交際の経緯」「夫婦関係の現状」など、プライベートな情報も全て出入国在留管理庁に伝える必要があるということです。
② 不許可となっても根気強く
各在留資格の取得の許可・不許可となる判断は法務大臣の広範な裁量に委ねられているため
残念ながら申請が不許可となってしまう可能性もあります。
また偽装結婚ではなく、真摯な愛がある結婚での申請をしたにも関わらず
不許可となった場合にはとても心を痛める出来事となります。
在留資格認定証明書交付申請が不許可となった場合には、出入国在留管理庁職員に
「なぜ、不許可となったのか?」という理由を面談で聞くことができます。(希望する場合)
こちらの面談で感情的になってしまう方も多いのですが、感情的になってしまうと
出入国在留管理庁職員への心象が悪くなりますし、理由を伝えてくれる職員と申請書類に目を通した職員が同一人物とは限りません。
そのため、面談で理由を伝えてくれる職員は審査状況等を明確に理解していない可能性もあります。
また、現実として不許可がその面談で判断が覆されることはありません。
つまり、面談は思う所が多くあるかと思われますが、
次の申請で許可を受けるヒントを聞きだせるよう、根気強く冷静に対処することが大切です。
まとめ
日本人同士の結婚の場合、婚姻届を提出するのみで有効な結婚が成立します。
これは国際結婚でも同様なのですが、結婚と日本に在留するための在留資格は別問題です。
そのため、結婚手続きは済んでいるが日本での在留資格の許可が下りないために
別々に暮らさざるをえない状況に置かれた夫婦も少なくありません。
外国人配偶者などの在留資格を取得する際には、それぞれのケースにより問題点が異なりますので、行政書士・弁護士などの専門家に相談のうえ手続きを行うことをお勧めします。