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外国人の配偶者と子を日本に呼び寄せたい

下記では、外国人の配偶者と子どもを日本に呼び寄せる際の手続きや注意点についてご説明いたします。

「短期滞在」の在留資格の存在

「短期滞在」とは、その名の通り短期間日本に滞在するための在留資格となります。
外国人の配偶者と子どもを呼び寄せて一緒に日本で生活を送るためには、
家族として合法に在留できる在留資格を取得する必要があります。
しかし、配偶者や子どもを日本に呼び寄せる際、配偶者や子どもが母国や第3国での生活があり、
長期的に日本に滞在する意図がないことも考えられます。

短期滞在の在留資格は、観光・知人への訪問・会議などの際に取得する在留資格で、
ほかの在留資格と比較しても取得のハードルは低いです。
短期滞在の在留資格は最大90日間の在留が認められていますので、
短期的な日本滞在であれば、「短期滞在」の在留資格を取得することをすすめます。

また、査証免除国の対象になっている国の方の場合、商用・会議・観光・親族や知人訪問などを
目的とする場合では有効なパスポートを有しているだけで問題なく、複雑な申請は不要です。
外国人配偶者や子どもと休日を日本で一緒に過ごすといった、配偶者と子どもが長期的な日本滞在を望んでいない場合には短期滞在の在留資格で合法に日本を訪れることが可能です。

「短期滞在」の在留資格の場合、就労することはできないのでご注意ください。
仮に、短期滞在中に日本での就労を行った場合、今後再度日本を訪れる際や日本に長期的に滞在される際の在留資格の取得申請時に、不利な事実と判断されますので注意が必要です。

外国人の配偶者や子を日本に呼び寄せる在留資格

一方、外国人の配偶者や子どもが日本での生活を望まれる場合、適切な在留資格を取得する必要があります。日本に在留されている方の在留資格によって、その配偶者や子どもが取得できる在留資格が異なります。

配偶者や子どもと日本で一緒に暮らすためには、主に、下記の在留資格を取得することになります。

①日本人が呼び寄せる場合

呼び寄せる方が日本人の場合、その配偶者様や子どもは「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本での滞在を目指します。

②永住者が呼び寄せる場合

呼び寄せる方が永住者の場合、当該配偶者様やお子様は「永住者の配偶者等」の在留資格を取得して日本での滞在を目指します。

③配偶者やお子様が「定住者」の在留資格を取得

「日本人の孫として定住者ビザで来日した方」「日本国籍を持たない日本人の実子」「連れ子として定住者査証(ビザ)を取得して来日した方」「離婚後に定住者査証(ビザ)を取得した方」は、定住者の在留資格を取得できる可能性があります。

④配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格を取得

呼び寄せる方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の在留資格を有している場合、その配偶者や子どもは「家族滞在」の在留資格を取得できる可能性があります。

⑤配偶者や子どもが何かしらの在留資格を取得

配偶者や子ども自身が就労可能な在留資格を取得することでも
日本で一緒に生活することができます。

外国人の配偶者や子どもを日本に呼び寄せる際の注意点

ひとことで「外国人の配偶者や子を日本に呼び寄せる」と言っても
呼び寄せる側の在留資格や状況により必要な在留資格や手続が異なります。

上記の通り、日本滞在の目的によっても取得すべき在留資格が異なりますので、申請手続前に状況を十分に把握し準備しなければなりません。
各地の地方出入国在留管理庁・支局には、外国人在留総合インフォメーションセンターが設置されている場合があり、外国人在留総合インフォメーションセンターでは一般的な申請の手続や要件について質問することができます。

個々のケースに関する申請や許可の見通しについては、行政書士・弁護士などの専門家にアドバイスをもらいながら、申請における許可取得の確立を上げるための戦略を練る必要があります。

まとめ

在留資格取得に関して公表されている必要書類はごく一般的なケースの場合で、
実際には追加で書類を求められたり説明を求められたりすることがあります。

出入国在留管理庁は、画一的に審査手続きを行っていないため、
自分自身の状況を考えながら適切な申請を行うことが必要となります。

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