「短期滞在」の在留資格について
短期滞在とは
外国籍の方が日本へ渡航する際の査証(ビザ)の要否や種類は
国籍・渡航目的・滞在期間等により異なります。
短期滞在ビザは、外国籍の方が観光、保養、スポーツ、商用、知人や親族訪問その他これらに類似する活動を行う目的に90日以内に滞在し、その間報酬を得る活動をしない場合に必要です。なお、1年のうち、過半を日本に滞在している場合は、原則として、在留資格該当性が認められないです。
短期滞在ビザに関する注意点
国や地域によってはこのビザが免除されます。
日本との間に相互査証(ビザ)免除協定が結ばれている国の国民は短期滞在ビザを取得する必要はありません。2020年4月の時点にける、査証(ビザ)免除措置国は68カ国です。韓国、台湾、米国などが免除措置国に含まれています。
短期滞在ビザ免除国や地域についてのより詳しい情報は、以下の外務省のホームページをご参考ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
短期滞在期間は15日、30日、90日の3種類がありますが、
この期間中、報酬を得るための就労活動はできません。
通常、やむを得ない特別の事情がない限り、滞在期間の更新や他の在留資格への変更は認められません。
申請方法
短期滞在査証(ビザ)の申請方法は2つあります。
①日本国外に居住する申請人が日本渡航に際して事前に申請
外国籍の申請人が日本へ渡航する計画を立て、必要な書類を準備し、居住国の日本大使館や総領事館などで申請します。
②日本国内の居住者が、外国籍の方を日本に招き、申請人が居住国で事前に申請
日本国内の居住者が、外国籍の方を日本に招く計画を立てて必要な書類を準備し、
海外に居住する申請人に送付します。必要な書類を受け取った申請人は、居住国の日本大使館や総領事館で申請します。
*申請人の国籍、渡航目的により必要な書類が異なります。
入国は、査証(ビザ)が発行されてから3ヶ月以内に行う必要があります。
申請書類や在留資格変更などについて、ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。