「短期滞在」の在留資格について
短期滞在とは
外国籍の方が日本へ渡航する際の査証(ビザ)の要否や種類は
国籍・渡航目的・滞在期間等により異なります。
短期滞在ビザは、外国籍の方が観光、保養、スポーツ、商用、知人や親族訪問その他これらに類似する活動を行う目的で90日以内に滞在し、その間報酬を得る活動をしない場合に必要です。なお、1年のうち、過半を日本に滞在している場合は、原則として、在留資格該当性が認められません。
短期滞在ビザに関する注意点
国・地域によっては、査証(ビザ)免除措置が取られている場合があります。日本と査証免除の取決めを結んでいる国・地域の方は、短期滞在の査証(ビザ)を取得する必要がありません。韓国、台湾、米国などが対象に含まれています。
対象となる国・地域や滞在可能な期間は外務省が随時見直しています。新型コロナウイルス感染症の影響で一時停止されていた査証免除措置は、2022年10月11日にすべて再開されました。最新の対象国・地域は、外務省のホームページでご確認ください。
短期滞在の在留期間は、90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間と定められています(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)。
この期間中、報酬を得るための就労活動はできません。
通常、やむを得ない特別の事情がない限り、滞在期間の更新や他の在留資格への変更は認められません。
申請方法
短期滞在査証(ビザ)の申請方法は2つあります。
①日本国外に居住する申請人が日本渡航に際して事前に申請
外国籍の申請人が日本へ渡航する計画を立て、必要な書類を準備し、居住国の日本大使館や総領事館などで申請します。
②日本国内の居住者が、外国籍の方を日本に招き、申請人が居住国で事前に申請
日本国内の居住者が、外国籍の方を日本に招く計画を立てて必要な書類を準備し、
海外に居住する申請人に送付します。必要な書類を受け取った申請人は、居住国の日本大使館や総領事館で申請します。
*申請人の国籍、渡航目的により必要な書類が異なります。
入国は、査証(ビザ)が発行されてから3ヶ月以内に行う必要があります。
申請書類や在留資格変更などについて、ご不明な点がございましたら、
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奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
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