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在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は、来日の目的が適切であるということを証明するものです。
短期滞在許可とは異なり、事前に出入国在留管理庁(旧入国管理局)に必要な書類を提出し、法務大臣によって交付されます。
在留資格証明書を持つことで、日本での長期間滞在と就労が許可されますが、
各種在留資格により、日本国内で行うことができる活動内容や滞在期間は異なります。

査証(ビザ)との違い

来日を希望する外国籍の人は、居住地にある日本大使館または領事館が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければなりません。査証(ビザ)はパスポートにシールなどで添付されます。
査証(ビザ)は「入国するための推薦状」であり、海外の日本の大使館または領事館が来日を許可したという証書となります。しかし実際、最終的に日本への入国を許可するかどうかは出入国在留管理庁が決定します。日本への入国が認められた場合に、在留資格が与えられます。

在留資格の種類

在留資格には数多くの種類があり、大きく分けて「就労系」と「身分系」に分類されます。
例えば、事務職の場合、一般的に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格となり、日本人と婚姻関係にある場合には「日本人の配偶者等」という在留資格になります。
各在留資格によって要件が異なりますのでご注意ください。
各在留資格についてのより詳しい説明は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

在留資格認定証明書交付の申請方法

在留資格認定証明書の取得方法は主に2つあります。
①居住国で査証(ビザ)取得→日本の空港で在留資格取得
居住国の大使館で査証(ビザ)を申請し、日本の空港にある出入国在留管理庁で在留資格を取得します。
②日本にいる代理人が出入国在留管理庁へ在留資格申請→在留資格認定証明書を外国人海外居住者に送付→海外居住者が居住国で査証(ビザ)取得
来日以前に在留資格認定証明書を取得し、空港で査証(ビザ)と在留資格認定証明書を提示することで①と比較して、スムーズに入国ができます。

申請に必要な期間・書類

申請期間

来日希望者が出国前に交付を受けることができるよう、余裕をもって申請をおこなってください。

提出方法

申請用紙に必要事項を記入し、その他の必要書類と共に地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。

標準処理時間

約1か月~2か月です。
※期間は前後する可能性があります。

申請書類

申請書やその他の書類(在留資格に応じて、必要書類が異なります。)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html

在留資格認定証明交付の手続きはもちろん、在留資格更新申請についても弊社で対応可能です。
ご不明な点はお気軽にご連絡ください。

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