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外国人雇用・就労VISAサポートセンター

外国人雇用のご相談 (外国人材を雇用したい、雇用している企業の方へ) 一覧

在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書とは 在留資格認定証明書は、来日の目的が適切であるということを証明するものです。 短期滞在許可とは異なり、事前に出入国在留管理庁(旧入国管理局)に必要な書類を提出し、法務大臣によって交付されます。 在留資格証明書を持つことで、日本での長期間滞在と就労が許可されますが、 各種在留資格により、日本国内で行うことができる活動内容や滞在期間は異なります。 査証(ビザ 続きを読む

「短期滞在」の在留資格について

短期滞在とは 外国籍の方が日本へ渡航する際の査証(ビザ)の要否や種類は 国籍・渡航目的・滞在期間等により異なります。 短期滞在ビザは、外国籍の方が観光、保養、スポーツ、商用、知人や親族訪問その他これらに類似する活動を行う目的に90日以内に滞在し、その間報酬を得る活動をしない場合に必要です。なお、1年のうち、過半を日本に滞在している場合は、原則として、在留資格該当性が認められないです。 続きを読む

罰則について

外国人雇用に対する雇用主の責任はとても重いものです。 例えば、外国人労働者側が虚偽の経歴を提示し、偽造の証明書等を用意した等の場合 雇用主側に責任を問うべきではないと考えるかもしれませんが、実際には雇用主は、 上記のような状況を見抜く能力と、そのようなことを防ぐための手順を踏む責任があります。 雇用主側の知識不足や手続き不足で、雇用している外国人が不法就労等に問われてしまった場合に 続きを読む

雇用契約書作成時の注意

外国人を雇用するには、日本人を雇用する場合と同様に雇用契約を結ぶ必要があります。 外国人が就労する場合には就労ビザを取得する必要がありますが、 就労ビザ取得申請時には雇用契約書等を提出が義務付けられています。 雇用契約書は雇用条件を明確にするものであり、かつ在留資格を取得するために有効な情報が記載されている必要があります。 この手順を怠ってしまうと、トラブルが発生したり、場合によっては 続きを読む

企業側が注意するべき点

企業側が注意するべき点 現在、日本の外国人労働者の受け入れに対する法整備が徐々に整ってきていますが、 同時に企業に対する外国人材の労働環境の審査も厳しくなってきています。 外国人材を受け入れる際には、事前に行政書士や社会保険労務士、弁護士等の専門家に相談することで様々なリスクを防ぐことができます。 専門家にご相談いただく前に最低限注意していただきたいポイントについてお伝えいたしま 続きを読む

本国から配偶者や子供を呼び寄せたい

本国から配偶者や子供を呼び寄せたい 平成29年の統計では、 日本の中長期在留者数は223万2,026人、 特別永住者数は32万9,822人であり、合計で256万1,848人となっています。 中長期で日本に在留する外国人が増加するということは、 当該外国人が扶養する家族(配偶者や子)も増加するということです。 本国から配偶者や子供を呼び寄せる方法 日本に在留するためには 続きを読む

出張・会議など、報酬を伴わない活動での短期滞在

現在、出張・会議などの理由で、日本に短期在留する外国人が増加傾向にあります。 観光も含めて、年間の訪日外国人は2000万人を超え、日本の政策次第では今後も増加することが予想されます。 ビジネスでの出張・会議であれば、2〜3日も滞在期間があれば十分だと考える場合が多く、 半日や1日の滞在で十分だという場合もあるでしょう。 一般的には数日の滞在である出張や会議のために多くの書類を集める 続きを読む

海外の大学生を、インターンシップで呼び寄せたい

現在、日本企業のなかでは日本の労働力不足を解消するために、 優秀な外国人材の雇用を希望する企業が増加してきている状況です。 下記では、海外の大学生をインターンシップとして 呼び寄せるための手続や注意点についてご説明いたします。 インターンシップ制度を利用するメリット 1. インターン本人 a. 本人は、本就業前に日本の文化や企業の方針を学ぶことができる。 2. 企業側 続きを読む

日本にいる外国人を雇用したい

日本では超高齢化に伴い、労働人口の減少が続いています。 そのため、優秀な外国人人材を取り入れ日本の国力を維持することが急務となっています。 外国人人材を採用する際の手続きについて 「正社員として、留学生を新卒採用したい」場合 「正社員として、留学生以外の何らかのビザを持ってすでに日本に滞在している外国人を雇用したい」場合 「アルバイト採用」の場合に分けてご説明します。 正社 続きを読む

在留資格を変更したい

日本に在留する外国人は、在留資格のいずれか1つを有している必要があります。 在留資格は、原則、1人1つであり、1人が2つ以上の在留資格を有することはできません。 各在留資格は活動内容に制限があるものが多く、 適法に日本に在留するためには各在留資格の制限内で活動しなければなりません。 例えば、「留学」の在留資格で日本に在留する者が、学校に在学せずに日本で就労を目的とする滞在をすること 続きを読む

外国人材を海外から招へいし、雇用したい

現在、日本は超高齢化社会に突入し、労働人口が減少しています。 2025年には、65歳以上の人口は約3,600万人になり、 20歳から64歳の人が彼らを支えなくてはならないと推計されています。 そのため、優秀な外国人人材の受け入れが急務となっています。 今後、外国人受け入れに関する日本の法制度が更に緩和され、 多くの企業や団体が外国人人材を受け入れることが予想されますので 下記にて 続きを読む

企業向けビザ一覧

なかでも企業で働くため、利用されることが多いの「就労が認められる在留資格」についてご説明いたします。 経営・管理 「経営・管理」の在留資格は、「新規事業の経営又は管理」又は「既存事業の経営又は管理」を行う際に取得する在留資格です。その名の通り、企業を経営管理するための在留資格です。 申請人は本人自身が企業の経営管理において、 必要不可欠な人物であることを明確に示す必要があります 続きを読む