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高度人材ポイント制について

日本は現在深刻な人材不足に悩まされているため、多くの外国人労働者を受け入れることができる枠組みをつくり、積極的に外国人材の受入環境を整備しています。

なかでも、近年では特定技能という在留資格が新設され話題となっています。
特定技能は、一定のスキルや知識を有している外国人が対象となり、日本の労働力確保の一助として期待されています。

また、平成24年5月7日からは、「高度人材ポイント制」を取り入れ、外国人のスキルや経験をポイント化して、優秀な人材には出入国管理及び難民認定法(旧入国管理法)の扱いを優遇しようという制度も始まっています。

下記では、日本の国益になり得る高度人材ポイント制についてご説明いたします。

高度人材ポイント制度の概要

日本は労働力が減少傾向にあるため、優秀な外国人材を求めています。

韓国でも多くの外国人を受け入れる傾向があり、今後世界での競争力を保つためには、
国や国籍の枠にとらわれない柔軟な労働環境を作り上げることが急務となっています。

多くの国が優秀な外国人を受け入れようとしているため、
優秀な外国人はメリットが最も多い国で働くことを望んでいます。
つまり、日本は優秀な外国人人材の流出を避けるためにも高度人材ポイント制度のような緩和制度が必要でした。

高度人材ポイント制度では、優秀な外国人を「高度外国人材」と呼んでいます。
活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けており、
状況に応じてポイントが付与されます。

このポイントが70点以上に達した外国人人材は「高度外国人材」として認められます。

「高度外国人材」のメリット

「高度外国人材」として認められると様々な恩恵を受けることができます。

「高度外国人材」は、「高度専門職1号」及び「高度専門職2号」の在留資格を取得することができます。「高度専門職2号」は、高度専門職1号取得者が3年以上日本に在留した場合に取得可能です。

以下は「高度専門職1号」及び「高度専門職2号」の取得できるの主なものです。

①「高度専門職1号」

1 複合的な在留活動の許容
2 在留期間「5年」の付与
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4 配偶者の就労
5 一定の条件の下での親の帯同
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7 入国・在留手続の優先処理

②「高度専門職2号」

1 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2 在留期間が無期限となる
3 「高度専門職1号」の3から6までの優遇措置が受けられる

一般的な就労資格では認められないことが、「高度専門職」の在留資格では認められているため、
「高度専門職」の在留資格を取得できるほど優秀な方であれば、迷わず「高度専門職」の在留資格に切り替えることをお勧めします。

「高度外国人材」になるには

具体的な算出は、入国管理局のポイント計算表をご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf

計算方法は、難しいものではありません。
博士や修士の学歴を有しているか、年齢、年収の額が問われます。
それに加えて、様々なボーナスポイントを加えることができます。

日本語能力や日本国が認める機関での就労など、申請人の付加価値がポイントにつながります。
表をご覧いただければわかりますが、年収の部分が重要視されています。
年収が数千万あれば、70ポイントの半分以上のポイントを得ることが可能です。

そのため、学歴や年齢など変更が不可能又は難しい部分を考えるよりも、
年収をアップさせる方法を考えることが高度外国人材になるための最短の方法と言えます。

永住権の条件も緩和

日本の永住権を取得するためには、原則的に10年の日本滞在が求められます(就労ビザは5年)。
そのため、日本の永住権を取得するには非常に長い時間が必要となります。

また、永住権の申請には継続的に日本に滞在していることが求められるなど、取得までは一定の労力と時間を必要とします。しかし、高度外国人材であれば3年の滞在で永住権の申請が認められています。永住権申請は、申請を行っても必ず許可されるものではないのですが、高度外国人材であれば永住権が高い確率で取得できるでしょう。加えて、ポイントが80点以上ある方であれば1年の滞在で永住権の申請が認められます。

このように、高度外国人材は永住権取得に関しても大きな恩恵を受けることができます。

まとめ

高度専門職は新しい制度です。高度外国人材には上記のように多くのメリットがありますが、
まだあまり知られていません。

そのため、行政書士や弁護士にご相談いただき、当該外国人人材と企業両方にとってメリットが得られるような基盤作りを進めることが大切です。

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