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日本で就労している外国人材の在留期間を更新したい

各在留資格には、それぞれ在留可能な期間が定められています。
在留期間満了前に更新することや他の在留資格に切り替えること、
また帰国や他国へ行く際には、事前に準備する必要があります。

各在留資格には活動の範囲も定められているため、
取得する際には各在留資格要件に適合した学歴や職歴が必要です。

在留資格の変更にあたり要件を満たしているかどうか、
または引き続き同様の活動を行うため更新のみの手続きで問題ないかどうか等
事前によく確認を行い、必要な手続きに関して明確にすることが重要です。

・「永住者」の在留資格の場合

在留期間が定められていないため、在留期間の更新は必要ありません。
ただし、在留カードの有効期限の更新は必要です。
在留カードは運転免許証更新と同様に、問題がない場合は即日更新・発行されます。

・「永住者」以外の在留資格の場合

原則として引き続き同様の活動を行いたい場合には
どの在留資格であっても在留期間更新許可申請を行う必要があります。

また、在留期間を経過してしまった場合は当然ながら、不法在留となってしまいますので
状況に応じて適切なアドバイスができる、申請取次行政書士等の専門家を見つけておくことが大切です。

在留期間更新許可申請とは

日本に在留する外国人が、既に有している在留資格を変更することなく、定められた期間を超えて引き続き在留を希望する場合は、在留期間更新許可申請を行い在留期間の延長を行うことができます。

・必要な書類

在留期間更新許可申請は、法務省令で定める方法に従って、更新の申請をしなければなりません。
更新を受けようとする外国人は、現に有している在留資格の種類により準備する書類が異なりますが、例として、パスポート、在留カード、在留期間更新許可申請書、在留期間更新を必要とする理由を証する書類、在職証明書、在学証明書、成績証明書、同居の事実を証する書面等を提出する必要があります。

・許可要件

在留期間更新許可申請が許可されるかは、法務大臣の広範な裁量に委ねられています。
外国人が提出した書類により「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。

そのため、法務大臣に在留期間の更新を適当と認めるに足りる理由があると判断されるよう、
充分な申請・証拠書類を用意することはもちろん、在留期間中にも犯罪等の問題を起こさず平穏に生活をしている必要があります。

・申請期限

また、在留期間更新許可申請は、在留期限3ヵ月前から期限当日までに申請する必要があります。
申請に伴い予期せぬ状況になっても対応できるよう、時間に余裕を持って在留期間更新許可申請を行うことが大切です。

在留期間更新許可申請の許可ポイント

1 在留資格要件への適合

今後日本に在留して行おうとする活動が、各在留資格に適合しているかどうか判断されます。

2 上陸許可基準等への適合

上陸許可基準とは、日本に上陸するための基準です。
在留期間更新許可申請時にも、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。年齢的な制限など、可変的なものが定められている場合について、日本への上陸許可時等、当該外国人に対して在留資格を決定した際に当該基準又は要件に適合していたものであれば、その後の在留期間の更新に当たって、当該基準又は要件に適合していることを要しないとされています。

3 素行が善良であること

在留期間更新許可申請が許可されるためには、これまでの素行が厳しく判断されます。
審査時には、素行が善良であることが前提となります。
良好でない場合には消極的な要素として評価されることになります。

素行が不良であると判断されるケースは
「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為」
「不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為」を行った場合が当てはまります。

4 資産又は技能を有すること

当該外国人が日本の負担とならないよう、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することが審査されます。
資産又は技能を有し安定した生活が見込まれることが求められます。

5 雇用・労働条件

就労している外国人の労働条件が、労働関係法規に適合しているかが審査されます。
労働関係法規に適合して労働していたかの責任は、雇用者側にあることが通常です。
そのため、責任の所在を十分に勘案して審査することになります。

6 納税義務を履行していること

外国人に納税の義務がある場合は、当該納税義務を履行していることが求められます。
仮に、納税義務を履行していない場合には審査に影響します。

7 届出義務

在留中には、当該外国人には多くの届出義務が課せられています。

例えば、入国した後の住居地の届出、転居するとき新しい住居地の届出、在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などです。
在留中の申請は滞りなく行うことが大切です。

また、他の注意点としては、在留期間更新許可申請には
2010年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めています。

これは、外国人の方が社会保険への加入することの促進を図るための取り組みです。
保険証を提示できないことが、在留期間更新許可申請不許可の理由になることはないとされていますが、許可の確率を上げるためにも提示することをお勧めします。

まとめ

在留期間更新許可申請が許可されるためには、必要書類を提出することで、法務大臣に在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められることが大前提となります。
特に、在留中の日本での生活が審査されることになる点は留意が必要です。

この点、素行良く自身の資産構築や技術向上しながら、真面目に働き税金を納め、
必要な届出を行うことは、外国人本人の努力でカバーできる範囲です。

仮に、職場の雇用環境の影響で在留期間更新許可申請の審査要件に適合しない場合には、
申請取次行政書士等の専門家に相談いただくことをお勧めいたします。
また、在留期間更新許可申請時に「理由書」等の追加書類を提出してもらうよう依頼することで、
申請許可の確率を上げることができます。

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