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外国人雇用・就労VISAサポートセンター

外国人材を海外から招へいし、雇用したい

現在、日本は超高齢化社会に突入し、労働人口が減少しています。
2025年には、65歳以上の人口は約3,600万人になり、
20歳から64歳の人が彼らを支えなくてはならないと推計されています。
そのため、優秀な外国人人材の受け入れが急務となっています。

今後、外国人受け入れに関する日本の法制度が更に緩和され、
多くの企業や団体が外国人人材を受け入れることが予想されますので
下記にて外国人材を海外から招へいして雇用する際の流れについてご説明いたします。

外国人を雇用する場合の手続の流れ

まず、外国人雇用の一般的な手続をご説明いたします。

1 外国人本人が「日本国内に在留しているのか」それとも「海外に滞在しているのか」を確認する

・外国人本人が、既に何らかの在留資格を取得して日本国内に在留している場合
個別の在留資格ごとに就職できる職種が決まっているため、どの在留資格を有しているかを確認する必要があります。もし、外国人本人が有している在留資格と就職させる予定の仕事内容に相違がある場合は、在留資格変更手続きを行う必要があります。

・外国人本人が海外に滞在している場合
就労が可能な在留資格を取得するためには原則として、就職する予定の仕事内容とこれまでの学歴と職歴が適合するかが審査されます。
そのため、外国人本人のこれまでの学歴と職歴を正確に確認する必要があります。

2 外国人の方と雇用契約を締結する

外国人本人が雇用する企業の希望する在留資格の要件に適合している場合は、
雇用契約を締結します。従業員に雇用契約書や労働条件通知書等を書面で行うことは、労働基準法において企業側の責任となりますので、該当外国人の理解できる言語で雇用契約書等を作成し、双方の認識の違いが生じないよう注意する必要があります。

3 就労ビザの申請を行う

就労ビザとは、在留資格全28種類の内、就労を認められた18種類のことです。
就労ビザ(在留資格認定証明書)を取得することができれば、日本で就労を行うことができます。
なお、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人は、就労制限がないので、採用手続きは、基本的に日本人従業員を雇う場合と同じです。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、「日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること」を証明する書類のことです。

・在留資格認定証明書が発行されないケース
日本入国の目的が、「観光、親族訪問、短期商用」などの「短期滞在」に該当する活動の場合は、在留資格認定証明書は発行されません。

なお、外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性、上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。

在留資格認定証明書交付申請の手続の流れ

1 申請

申請を行うと、申請受付票が交付されます。

・申請人が、中長期在留者で在留資格変更・在留期間更新の場合
在留カードの裏面に申請中の印を押印し、申請受付票が交付されます。

・申請人が中長期在留者以外の者で在留資格変更・在留期間更新の場合
パスポートに申請受付印を押印し、申請受付票が交付されます。

外国人が海外にいる場合、日本にいる雇用企業は外国人の代理人として在留資格認定証明書交付申請の手続きを行います。

・在留資格変更・在留期間更新以外の場合
申請受付票が交付されます。

2 審査

当該案件を担当する各部門で審査され、提出書類に不備がある場合又は入国審査官が審査のために追加資料や情報を必要とする場合は、追加書類や情報を提供する必要があります。

3 結果の通知

・在留資格認定証明書交付申請の場合
在留資格認定証明書又は不交付通知書が郵送されます。

・在留資格変更・在留期間更新など在留関係の申請の場合
ハガキ又は封書が送付され、そのハガキ又は封書にて指定されている受取期間内に、申請した地方出入国在留管理庁 (旧地方入国管理局)で許可証印等を受けとります。

・再入国許可申請と在留資格変更・在留期間更新を同時に申請した場合
許可時に受け取ることが可能です。

・再入国許可申請のみの場合
再入国の窓口において、即日対応されることが原則となっています。

・在留資格認定証明書の手続きの注意点
在留資格認定証明書を所持していたとしても、日本への入国や上陸が保証されるものではありません。

実務上は、在留資格認定証明書を持っていれば在留資格を適法に取得したということの証明になり、入国や上陸が許されますが、判例では「外国人本人は、本邦において上陸の申請をする前に在留資格認定証明書の交付を受けることにより、上陸のための審査手続の負担を軽減することができるという便宜を受けることができるにとどまり、その交付を受けた外国人本人が日本に入国し又は上陸し得る法律上の地位を設定するものとは解し難い。」というものがあります。

つまり、在留資格認定証明書が発行される目的は、外国人本人がその地位を有していることを証明するというものではなく、行政側(入国管理局や法務大臣)の負担軽減の意味合いで発行されているということです。

上記判例を考慮すると、「在留資格認定証明書所持=日本に入国し又は上陸し得る法律上の地位を有する」ということではない点に留意してください。

また、在留資格認定証明書の有効期限は、記載の年月日から3ヵ月とされ、有効期限内に入国する必要がある点にも注意が必要です。

まとめ

現在日本では、外国人労働者の需要が急激に増加し、今後もそれが続くことが予測されます。

申請取次行政書士等の専門家が、適切に日本に滞在してもらうために、また外国人従業員を希望する企業のために、外国人受け入れ〜在留〜帰国(帰化・永住)までをサポートいたします。

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