申請取次行政書士に依頼するメリット
出入国管理及び難民認定法に沿って、申請を行える者は原則として、「①外国人本人」、「②代理人」、「③申請等取次者」、「④その他(申請外国人が疾病その他の事由がある場合)」と規定されています。
つまり、申請取次行政書士に依頼をせずとも外国人本人で行うこともできますが、
費用が掛かっても申請取次行政書士に依頼をする人が増加しています。
申請取次行政書士に依頼するメリットについて下記で詳細にお伝えさせていただきます。
メリット①:時間・労力的な負担が軽減される
申請取次行政書士に依頼することにより、地方入国管理局等への出頭が免除されるため
時間・労力的な負担軽減になります。
(申請内容によっては、外国人本人の出頭が必要な場合もあります)。
外国人本人が、国外から日本での手続きを申請取次行政書士に依頼することもありますが、
外国人本人が日本に滞在し、在留資格を変更、更新または永住権申請を依頼する場合もあります。
つまり申請取次行政書士に依頼することにより、現在の滞在国を問わず
時間・労力的な負担が軽減され、申請者本人が仕事や学業に専念することができます。
メリット②:予約制度を活用できる
通常、入国管理局に申請を行う場合、申請を何時間も待つ必要があることも少なくありません。
そうしたことから東京入国管理局などの一部の入国管理局では、窓口の混雑を避けるため
届出済証明書を所持する弁護士・行政書士からの取次申請については予約制を導入しています。
申請取次行政書士は申請を行う時間と日付を指定し、予約後に申請に出向くことが可能です。
また、取次申請行政書士は、事前に入国管理局と申請について
連絡を取り合っていることも多く、申請自体もスムーズに行うことができます。
仮に、外国人本人が申請を行うために窓口に出向き、数時間待った後に書類の不備等が見つかった場合は、また最初からやり直しをしなければならない場合があります。
申請取次行政書士に依頼を行うことによって、申請の煩わしさや手間を軽減することができます。
メリット③:必要書類が明確になる
行政書士は、行政法務手続きの専門家です。
役所等への申請は行政書士の主要業務であり、どの分野に特化している行政書士であっても、
申請や必要書類の重要事項の基本は理解していることでしょう。
出入国管理及び難民認定法は、複雑な規定が多いだけでなく多くの改正が行われているため
日々業務の中で取得した申請ノウハウがとても重要になります。
なかでも必要書類以外の任意書類の提出は在留資格取得にあたりとても重要です。
例えば、取得したい在留資格が「留学」であれば、入国管理局等のホームページを確認したり入国管理局に設置されているインフォメーションセンターなどに相談したりすることで、最低限の必要書類を把握することが可能です。
しかし、在留資格取得の難しい部分は、前述の通り必要書類以外の提出が必要になることがあることです。
なぜ日本に在留する必要があるのか、どのように日本に利益を与えてくれるのか等を、
「理由書」や「説明書」などにまとめて提出する必要があります。
法務大臣の広範な裁量による部分も大きいため、要点を押さえた追加書類提出を行うことが理想的です。
一度不許可になってしまった場合には一定期間申請を行えなくなることや
最悪の場合には虚偽申請とみなされてしまうことも考えられます。
申請取次行政書士に依頼することにより、必要書類が明確になるだけでなく、追加書類の相談・作成を依頼することも可能です。
メリット④:許可取得の確率が高くなる
申請取次行政書士に依頼することの最大のメリットは、取得の確率が高くなるという点です。
前述の通り、在留資格の取得は法務大臣の広範な裁量の基に審査が行われています。
申請者は追加書類の指示に従い、それでも不許可になればその決定に従わなくてはなりません。
現在では、日本にとって有益な人材であれば積極的に受け入れるという風潮も見られますが
虚偽の申請等も多く、入国管理局としては厳しく審査しなくてはならない現状も抱えています。
申請取次行政書士に依頼することにより、審査側からの信頼性を得るためにはどんな書類が必要かを明確にすることができます。
まとめ
申請取次行政書士になるためには、合格率平均8%の行政書士試験に合格し行政書士として登録後(弁護士や税理士等も行政書士登録可能です)、一定の研修を修了し申請取次行政書士として登録しなくてはなりません。
つまり、申請取次行政書士の資格を有しているということは一定の知識と見識を有していると考えることができます。
しかし、申請取次行政書士によって知識の差が大きいのが現状です。
申請取次行政書士への依頼を検討する際には、上記のような依頼のメリットを考慮し
信頼できる申請取次行政書士を見つけることが重要です。