近畿圏と東京を中⼼に外国⼈雇⽤と⼊管・在留資格の申請をサポート

外国人雇用・就労VISAサポートセンター

オーバーステイを解消したい

超過滞在(オーバーステイ)の外国人は年々増加傾向にありますが、
超過滞在(オーバーステイ)には、退去強制処分など厳しい措置が取られます。

適切な在留資格を有していない、非常に不安な状態での滞在を解消する際の手続きや注意点について
下記にてご説明いたします。

原則的には、超過滞在(オーバーステイ)の状態であれば退去強制処分となる

超過滞在(オーバーステイ)とは、有効な在留資格を有していたにも関わらず、何らかの事情で在留期限が経過してしまった状況を意味します。

在留資格には在留期限が定められており(永住権以外)、
定められた在留期間内のみでの、日本の滞在が認められています。

犯罪をおこしてしまう場合、(在留資格該当性がない、基準省令に適合しない、在留する相当性がない場合)等を除き、大概在留期間更新を行うことができますので、
日本での滞在を望むのであれば、通常在留期間を継続的に更新し滞在することになります。
在留期間の更新を行わず、在留期限を経過してしまう事が無いように注意しましょう。

たとえ故意でなくても在留期限が経過してしまうと、超過滞在(オーバーステイ)の状態となり
原則として退去強制処分となります。

超過滞在に(オーバーステイ)気付いたらすぐに対処する

超過滞在(オーバーステイ)になってしまったことに気付いたら、すぐに対処することをお勧めします。

例えば、在留資格期間の更新を怠り在留期限を数日間経過してしまった場合、
厳密に言えば超過滞在(オーバーステイ)となるため、退去強制処分となり日本を出国しなくてはなりませんが、
数日程度で悪質性がない場合には、すぐに退去強制処分が取られることは少ないです。

中には超過滞在(オーバーステイ)となってしまい、日本を出国させられることを恐れて申請を行わない方もいますが、時間が経過すればするほど状況は悪化しますので、早めの対処が必要です。
超過滞在(オーバーステイ)の状況となった場合は、行政書士や弁護士等の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

申請時には、超過滞在(オーバーステイ)の状況となった理由等を明確に出入国在留管理庁(旧入国管理局)に伝える必要があります。超過滞在(オーバーステイ)は確固とした法令違反なので、出入国在留管理庁としても超過滞在(オーバーステイ)の理由等を明確に説明しない外国人を手厚く保護するようなことはしません。

そのため、行政書士や弁護士に「理由書」を作成してもらい
やむを得なく超過滞在(オーバーステイ)になったことを説明してもらうことが必要です。

超過滞在(オーバーステイ)の理由が二転三転してしまわないよう、出入国在留管理庁に伝える前に
まずは専門家にご相談いただくことが大切です。

在留特別許可を得られる可能性もある

退去強制処分となってしまっても、在留特別許可が得られる場合もあります。

在留特別許可とは、やむを得ない事情を考慮し、特別に日本での滞在を認めるというものです。
しかし、在留特別許可は、あくまで「特別」な状況であることが求められます。許可される可能性が低いということにご注意ください。

誠意をもって対処する

個々の状況により超過滞在(オーバーステイ)を解消する手順は、難易度は異なります。
まずは状況を冷静に判断し、誠意をもって行動する必要があります。

在留期間後も引き続き日本に滞在するためには、一般的には在留資格を更新する手続きを行うことになります。しかし、在留資格を更新する手続きは原則として、与えられていた在留期限までに行わなくてはなりません。そのため、超過滞在(オーバーステイ)の不法滞在者は、在留資格の更新手続きを行えないことになります。

超過滞在(オーバーステイ)になりその状況を解消したい場合には、
誠意をもって「なぜ、申請ができなかったのか」を説明する必要があります。

日本の在留資格は、在留資格該当性・基準省令に適合し、在留資格相当性があり、日本国にとって不利益な人物でなければ許可される可能性が高いため、
超過滞在(オーバーステイ)という法令違反を起こしてしまったが、やむを得ない事情があったということを
明確に出入国在留管理庁に伝えることができれば、引き続き日本での滞在を認められる可能性があります。

まとめ

超過滞在(オーバーステイ)の人数は、年々増加傾向にあります。
意図的な超過滞在(オーバーステイ)とは異なり、申請の知識がなく結果的に超過滞在(オーバーステイ)となってしまった等
苦労して取得した在留資格を知識不足で失ってしまうことは出来る限り避けていただきたい事態です。

何かが起きる前に、信頼できる行政書士や弁護士にご相談いただき、大切な手続を確実に行えるようにしておくことをお勧めします。

入国管理業務の基礎知識の関連記事