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在留資格を申請すべきタイミング

在留資格申請時期は、それぞれのケースによって異なります。

現在、外国に滞在しており、申請者本人の簡便性において日本での在留資格取得を目指すのであれば特に焦る必要はありませんが、日本に在留し、在留期限が迫っていて引き続き日本での在留を希望する場合などは、可能な限り早めの申請が必要になります。

更新・変更申請等を行わない場合、不法滞在(オーバーステイ)として退去強制(強制送還)されてしまう可能性もあります。

申請時期については、申請取次行政書士等の専門家に相談し、指示を仰ぐことが重要です。

在留資格認定証明書について

1990年以前は、日本在留を希望する外国人本人が日本の公館(大使館や領事館)に自ら出向き申請をする必要があり、日本の外務省との連絡や審査に時間もかかるような状態でした。
加えて書類の不備がある場合などには、現在のようにインターネットが発達していないこともあり、在留資格が取得できるまでに更に数ヶ月かかることもありました。

しかし、1990年から制度が変わったことで、日本にいる代理人が入国予定の外国人に代わって
日本の地方入国管理局に在留資格を申請し、在留資格認定証明書を受け取ることができるようになりました。

現在では、日本にいる代理人(申請取次行政書士、親族等)が申請を行うことができ、利便性が高まっています。

在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月です。

来日のかなり前から申請を行い在留資格認定証明書を取得したとしても、取得後3ヶ月以内に日本に入国しない場合は失効してしまいますので、注意が必要です。

在留資格認定証明書の申請時期と受取までの流れ

在留資格認定証明書が交付されるまでには、通常1ヶ月~3ヶ月の期間(前後する可能性があり)を要します。在留資格認定証明書の申請は、交付までにかかる期間と、在留資格認定証明書を実際に受け取ることまでの時間も考慮し、来日予定日の3ヶ月前を目安に行うことが最適と考えられます。

代理人が申請した場合、在留資格認定証明書の交付は代理人へ郵送され、
代理人が海外にいる申請者本人へ郵送する流れになります。
国や地域によっても異なりますが、郵便局のEMSなどのサービスを利用すれば発送から3日程度で申請者本人が在留資格認定証明書を受け取ることができます。

在留資格認定証明書を受け取った申請者本人は、「在留資格認定証明書」と「パスポート」を当地の日本の公館(大使館や領事館)へ持参し、ビザ(査証)の発給を受け、日本入国の準備を行うこととなります。

在留資格の種類による、申請期間の違い

在留資格申請許可を取得するためにかかる期間は、在留資格や添付書類の状況によって異なります。
仮に在留資格申請不許可となった場合は再申請を行う必要があり、もう一度最初から申請をやり直さなくてはなりません。

また、カテゴリー1(上場企業)の企業に関わる申請は、最短1週間で在留資格認定証明書が発行される可能性もあり、他の在留資格と比較して早めに取得できるケースもあります。

在留資格を申請する時期の注意点

1 日本国外に滞在している場合

「在留資格認定証明書」と「パスポート」を当地の日本の公館(大使館や領事館)へ持参し、ビザ(査証)の発給を受けます。

しかし、「在留資格認定証明書」と「パスポート」を所持していても、必ずビザ(査証)を受けられるわけではないので、「在留資格認定証明書」を受け取ったらすぐに、公館(大使館や領事館)へ出向き、早めにビザ(査証)申請を行うのがよいでしょう。

2 在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の申請者の場合

在留資格「配偶者等」は、許可までの時間が掛かり、場合によっては許可が下りないこともあります。
例えば、結婚までの交際期間が短かったり、相手との年齢差が大きかったりすると
偽装結婚などの疑いがあることから、時間がかかってしまうことが多いです。

申請の場合には、早めに申請に向けて動くことはもちろん、お二人の関係が真実であることの証拠を集める必要があります。

3 既に在留資格を有しているが、在留期間の満了が迫っている場合

原則として、現在有している在留資格の期限満期までに、在留資格の更新もしくは新たな在留資格を取得する必要があります。六か月以上の在留期間を有する者は、在留期限の三か月前から更新/変更の申請ができます。

4 在留時の活動に変化があった場合

各在留資格には、許可された活動の範囲が規定されているため
活動内容に変更があった場合は変更手続きが必要になります。

また、現在の在留資格で定められた活動を3ヶ月以上(身分系在留資格は6か月)継続していない場合は、在留資格の取消し事由に該当しますので注意が必要です。

まとめ

個々の状況やケースにより、適切な申請時期が異なりますので、在留資格申請の最適な時期を見極めることはとても難しいと言えます。

現行の出入国管理及び難民認定法では、申請において、「知らなかった」ということでは済まされないため、申請者自身が申請の要件をしっかり把握し、在留時には更新・変更手続きなどを正確に行う必要があります。

このようなことから、費用面の負担は大きくなりますが、申請取次行政書士等の専門家に申請〜在留〜永住(若しくは帰化、出国)まで一貫してサポートを依頼することで、安心して日本で在留することができます。

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