在留資格を申請できる人
在留資格は、法務大臣の広範な裁量により許可・不許可が決定されるため、原則としてはどのような人であっても申請自体は可能ですが、犯罪歴等素行に問題があると判断される場合には許可を得ることは難しいでしょう。
下記では、在留資格の申請を行うことができる人についてご説明いたします。
在留資格を申請できる人
在留資格は種類により細かな規定がありますので、自身の活動に沿った資格を申請すべきです。
例えば、「高度専門職」という在留資格を取得するためには
学歴等がポイント化され、指定された以上のポイント数を獲得しなければなりません。
また、「法律・会計業務」の在留資格であれば、日本国の弁護士や公認会計士等の資格を有している必要があり、「介護」の在留資格であれば介護福祉士の資格、「留学」であれば日本の学校に通学する必要があるなど、詳細な条件が定められています。
しかし申請要項に適合していても、必ずしも在留資格を取得できる訳ではありません。
また、申請者によっては複数の在留資格に適合する可能性も考えられます。
しかし申請者本人希望の在留資格で許可を得られるという保証はありません。
最終的には、個々の事例によりどの在留資格に適合するかを法務大臣が判断し、許可・不許可が下されるです。
在留資格によって就労の可・不可や滞在期間が異なるなど、申請者が日本に在留する際の条件が大きく異なるため、申請者としてはより都合の良い在留資格を取得したいと考えます。
しかし、法務大臣としては、申請者の日本滞在を本人の都合の良いものにするというのではなく、日本にとって最も利益があるかという観点で判断することになるため、申請の際には申請取次行政書士等の専門家に相談し、指示を仰ぐことをお勧めいたします。
出入国管理及び難民認定法上の申請者
出入国管理及び難民認定法上の申請等を行うことができるのは、取次申請行政書士だけではありません。
申請を行うことができるのは以下の通りですが、実際は申請の種別や状況により、下記に記載があっても申請を行うことができない場合もあります。
①外国人本人
外国人本人は申請を行うことができます。
いわゆる本人出頭の原則といわれるものであり、申請人の同一人性及び申請意思の確認のためには、外国人本人が地方出入国在留管理局(旧地方入国管理局)に出頭して申請を行うことが最も適切であるためです。
外国人本人が出頭すれば、申請等に不備な点があった場合に補正の指示ができること、申請等の内容に関して不明な点があった場合に質問等が容易にできること、申請等に対する処分の結果を外国人本人に確実に伝えることができることなどの利点があります。
しかし、外国人本人が一人で申請する場合、母国語でない日本語で煩雑な申請を行わなくてはならないというデメリットもあります。
②代理人
申請を行う外国人本人が16歳未満である場合や、疾病その他の事由により本人が申請することができない場合は、代理人が本人に代わって申請することができます。
外国人本人が国外にいるなどといった然るべき理由で代理人による申請を行う場合
在留資格認定証明書交付申請を行います。
③申請等取次者
申請取次行政書士は、申請等取次者という役割を持っています。
申請等取次者は、申請希望者の出頭義務を免除し、本人又は代理人の依頼を受け、申請に係る手続を行います。
申請等取次者は、自ら申請等を行うことができる状態にある本人又は代理人の代わりに出頭し、申請を行うことができます。
④その他
疾病などの理由により本人が出頭することができず、さらに代理人申請等取次者もいない場合、一定の条件で代理による申請が認められることがあります。
まとめ
在留資格は、現在29種類あり(令和元年11月)、様々な申請者に対応できるよう定められています。また、今後在留資格数は増加することも予想されています。
実質的により積極的な外国人受け入れの傾向が見られますが、そのような状況下で外国人の方が在留資格の申請に対して大きなハードルを感じることなく実施できるよう、申請取次行政書士は高い倫理観をもって職務を全うするとともに、依頼者への負担をサポートすることが求められています。