在留申請オンラインシステム ― 企業が使うための準備
在留資格の申請は、入管の窓口に出向かなくても、インターネットからできる場合があります。出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムです。
ただし、誰でもすぐに使えるわけではありません。使える人の区分が決まっており、あらかじめ利用者情報の登録(利用申出)を済ませておく必要があります。
そして2026年10月1日から、手数料の納付方法が変わります。オンライン申請では収入印紙が使えなくなります。
この記事では、外国人材を雇用している企業の担当者の方に向けて、自社で使えるのか、何を用意すればよいのかを整理します。
オンラインでできる手続
出入国在留管理庁が公表している「オンラインで申請可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)」(2026年1月5日時点)では、申請できる種別は次の7つとされています。
| 申請できる手続 |
|---|
| 1 在留資格認定証明書交付申請 |
| 2 在留資格変更許可申請 |
| 3 在留期間更新許可申請 |
| 4 在留資格取得許可申請 |
| 5 就労資格証明書交付申請 |
| 6 2〜4と同時に行う再入国許可申請 |
| 7 2〜4と同時に行う資格外活動許可申請 |
企業の実務で頻度が高いのは、海外から呼び寄せるときの1、転職・職務内容の変更に伴う2、期限が来たときの3です。再入国許可と資格外活動許可は、単独ではオンラインで申請できず、2〜4と同時に行う場合に限られます。
なお、永住許可申請は、この申請種別の一覧に含まれていません。
また、「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」の在留資格をお持ちの方、またはこれらへの変更を希望される方は対象外とされています。
在留資格認定証明書は、メールで受け取れます
海外から人材を呼び寄せる場合、これまでは紙の在留資格認定証明書を本国へ郵送する必要がありました。
オンライン申請では、受領方法として「メール」を選ぶことができます。出入国在留管理庁は、この場合「海外郵送の手間・費用・時間がかかりません」としています。本国とのやり取りが1〜2週間短くなることがあり、入社日の逆算がしやすくなります。
届出は「電子届出システム」です
雇用している外国人の受入れ開始・終了などの所属機関による届出、特定技能所属機関・登録支援機関の届出は、申請とは別の「電子届出システム」で行います。利用申出のときに、在留諸申請を行うのか、届出を行うのかを選ぶ形になっています。
「申請の利用申出をしたから届出もできる」とは限りません。どちらも使う予定であれば、申出の段階で両方を選んでおくほうが確実です。
使えるのは誰か
出入国在留管理庁は、在留申請オンラインシステムを利用できる方を次のように示しています。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 外国人本人 | 中長期在留者の方 |
| 法定代理人 | ― |
| 親族(配偶者、子、父又は母) | ― |
| 所属機関の職員 | 申請等取次者としての承認を受けている、又は承認の要件を満たしていること |
| 公益法人の職員 | 申請等取次者の届出が必要 |
| 登録支援機関の職員 | 申請等取次者の届出が必要 |
| 弁護士又は行政書士 | 申請等取次者として承認(届出)を受けていること |
ここが最初のつまずきどころです。「会社の総務担当者なら誰でも使える」わけではありません。
所属機関(会社・学校)の職員
所属機関の職員が利用する場合、申請等取次者としての承認を受けている必要があります。承認を受けていない担当者が、そのままシステムを使うことはできません。
また、出入国在留管理庁は「申請人の所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けている必要があります」としています。自社が雇用する外国人の申請を、自社の担当者が行うという形が前提です。
申請取次の届出をした行政書士・弁護士
行政書士・弁護士は、申請等取次者として、所属する会(行政書士会・弁護士会)を経由して地方出入国在留管理局長に届出をしたうえで利用します。届出済証明書があれば利用申出ができます。
行政書士法人LSRコンサルティングには、申請取次行政書士(入管法施行規則に基づく届出済)が在籍しています。取次者の区分でオンライン申請を利用しています。
利用者情報の登録
システムを使うには、「利用者登録」(ログインするIDを取得する手続)と「利用申出」(申請を実行できるようにする手続)の2つが必要です。利用申出は書類の提出を伴い、審査があります。
必要なもの(所属機関等の職員が新規に申し出る場合)
出入国在留管理庁が示している提出書類は次のとおりです。
| 書類 |
|---|
| 必要書類チェックシート(新規利用申出) |
| 在留申請オンラインシステム利用申出書 |
| 本人確認資料の写し |
| 申請等取次者証明書の写し、又は研修会修了証書等の写し |
| 在職証明書 |
| 誓約書 |
| カテゴリー審査に該当する場合は、カテゴリー立証資料等 |
「申請等取次者証明書」または「研修会修了証書」が要る点が、社内での準備に時間のかかる部分です。担当者がまだ承認を受けていない場合は、そこから始めることになります。
承認までにかかる時間
出入国在留管理庁は、オンライン申請に関するQ&Aで、所属機関等の職員の利用申出について「1週間から2週間程度かかります」としています。
一方、弁護士・行政書士については、「申込みに問題がなかった場合は、数分以内に登録完了のメールが送付され、在留申請オンラインシステムを使用できるようになります」と案内されています。
つまり、自社で使えるようにするには、少なくとも2週間前後を見込む必要があります。在留期限が迫ってから登録を始めても、その申請には間に合いません。登録は、期限に追われていない時期に済ませておく手続です。
申請の流れ
| すること | |
|---|---|
| 1 | 利用者登録(ログインIDの取得) |
| 2 | 利用申出(書類の提出と承認) ※所属機関等の職員は1〜2週間程度 |
| 3 | 申請情報の入力と、添付書類のアップロード |
| 4 | 「申請受付仮番号」「申請受付番号」のお知らせメールを受け取る |
| 5 | 審査 |
| 6 | 審査完了のメールを受け取る |
| 7 | 手数料を納付する |
| 8 | 在留カード等を受け取る(郵送又は窓口。在留資格認定証明書はメールでの受領も選べます) |
4のメールは保存しておいてください。手数料が改定前・改定後のどちらになるかは「申請の受付日」で決まり、オンライン申請の受付日はこのメールで確認することになるためです。
手数料の納付(2026年10月1日から変わります)
2026年10月1日以降に受け付けられた申請から、手数料の額と、オンライン申請での納付方法が変わります。
出入国在留管理庁は、納付方法について次のように公表しています。
在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可又は交付を受ける場合の手数料の納付方法は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法によることとなりました。これにより、従来の収入印紙による納付方法から、コンビニ決済又は銀行決済による納付方法に変更となります。
実務上のポイントは3つです。
| 変わること | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙が使えなくなります | オンライン申請の納付はコンビニ決済又は銀行決済になります。窓口申請はこれまでどおり収入印紙です |
| 決済手数料がかかります | 手数料のほかに330円又は550円の決済手数料が別途かかります |
| 使えない決済方法があります | クレジットカード決済・QRコード決済には対応していません |
納付は、審査完了のメールが届いた後、利用者登録の際に登録したメールアドレス宛てに送られる決済案内メールに従って行います。経理の承認や立替の運用が必要な会社は、社内の手順を先に決めておくほうが動きやすくなります。
改定後の手数料の額(在留期間ごとの金額)は、こちらにまとめています。
→ 【2026年10月1日から】在留資格の変更・更新・永住許可の手数料が改定されます
決済案内メールの送信元にご注意ください
出入国在留管理庁は、決済案内メールの送信元が「no-reply@service-dgft.com」のみであることを公表し、それ以外の送信元からのメールに注意するよう呼びかけています。
申請の担当者と支払の担当者が別の会社では、この1行を社内で共有しておいてください。「入管から支払案内が来た」というだけで処理してしまうと、送信元の確認が抜けやすくなります。
使えない場合・窓口に行く必要がある場合
オンラインで完結しない場面があります。あらかじめ把握しておくと、直前で慌てずに済みます。
| 場面 | 取扱い |
|---|---|
| 在留期限の最終日 | 在留期間満了日の当日は、在留申請オンラインシステムで申請できません。地方出入国在留管理官署の窓口での申請になります |
| 対象外の在留資格 | 「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」をお持ちの方、又はこれらへの変更を希望される方は対象外です |
| 永住許可申請 | オンラインで申請できる種別の一覧に含まれていません |
| 手数料の減額措置を求める場合 | オンライン申請は利用できず、窓口での申請が必要です |
| 在留カードを郵送で受け取れない場合 | 再入国許可申請と同時に行う場合、決定される在留期間が3か月以下の場合、漢字氏名の併記を申し出る場合、在留カードの有効期間更新申請を伴う場合は、郵送を選べません |
「オンラインにしたから、もう窓口に行かなくてよい」とは言い切れません。年間の申請件数のうち、どれくらいが窓口に残るのかを見ておくと、自社で運用する負担を見積もりやすくなります。
取次を依頼する場合との比べ方
自社の担当者が利用者登録をして申請する方法と、申請取次の届出をした行政書士に依頼する方法があります。どちらが正しいということはありません。判断の材料になる点を並べます。
| 自社の担当者が申請する | 申請取次者に依頼する | |
|---|---|---|
| 始めるまで | 担当者の申請等取次者としての承認と、利用申出(1〜2週間程度)が必要 | 不要 |
| 費用 | 手数料と決済手数料。社内の人件費 | 手数料と決済手数料のほかに報酬 |
| 担当者が替わったとき | 後任者の承認と利用申出をやり直す | 影響を受けにくい |
| 申請件数 | 件数が多いほど、社内で回すほうが手離れしやすい | 件数が少ない、時期が偏る場合に向く |
| 書類の準備 | 自社で判断する | 必要書類の判断を任せられる |
| 向いている場面 | 継続的に複数名を受け入れている/社内に入管手続の経験者がいる | 初めての受入れ/在留資格の該当性に判断を要する/担当者が兼務で手が回らない |
両方を併用することもできます。更新のように内容が定型化しているものは自社で、変更や認定証明書のように書類の組み立てが要るものは取次者に、という分け方をしている企業もあります。
まとめ
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| 自社は使えるか | 担当者が申請等取次者としての承認を受けているかを確認します |
| いつまでに登録するか | 所属機関等の職員の利用申出は1〜2週間程度。期限が迫る前に済ませます |
| 10月からの納付方法 | オンラインは収入印紙が使えず、コンビニ決済又は銀行決済。決済手数料330円又は550円が別途かかります |
| メールの確認 | 決済案内メールの送信元はno-reply@service-dgft.comのみ。受付日の確認用に受付番号のメールを保存します |
| 窓口に残るもの | 在留期限の最終日、対象外の在留資格、減額措置を求める場合など |
制度の細かい条件は変わります。申請の前に、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」のページで最新の内容をご確認ください。
ご相談ください
行政書士法人LSRコンサルティングは、奈良・東京の2拠点で、在留資格の申請取次を行っています。申請取次行政書士(入管法施行規則に基づく届出済)が在籍しており、在留申請オンラインシステムを取次者の区分で利用しています。
自社で利用者登録をして進めたい企業様には手順のご説明を、取次をご希望の企業様には申請の代行を承ります。どちらがよいか迷われている段階でのご相談も承っています。
初回1時間のご相談を無料で承っています(ご来所・オンラインとも)。費用は料金表をご覧ください。
※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みはお問い合わせフォームからお願いいたします。
監修:行政書士法人LSRコンサルティング 代表社員・行政書士 平方 貴之(奈良県行政書士会会員 登録番号 第05280816号)
この記事は2026年9月時点の情報にもとづいています。手続の詳細は出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
在留資格・特定技能のご相談
奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
初回のご相談は1時間無料です(ご来所・オンラインとも)。
※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みは上のフォームからお願いいたします。




