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【2026年10月1日から】在留資格の変更・更新・永住許可の手数料が改定されます

2026年10月1日以降に受け付けられた申請から、出入国在留管理庁に納付する手数料が改定されます。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は、これまで在留期間にかかわらず一律の額でしたが、許可される在留期間に応じた額に変わります。永住許可申請は大きく引き上げられます。

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

改定前は、在留期間にかかわらず一律で窓口6,000円(オンライン申請5,500円)でした。

許可される在留期間 窓口 オンライン
3か月以下 10,000円 10,000円
3か月超6か月以下 18,000円 15,000円
6か月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

永住許可申請

10,000円から200,000円になります(窓口)。

改定されないもの

再入国許可は、窓口が1回限り4,000円・数次7,000円、オンライン申請が1回限り3,500円・数次6,500円です(出入国管理及び難民認定法施行令第25条第1項第4号・第5号)。就労資格証明書の交付は窓口2,000円(オンライン申請1,600円)です。在留資格取得許可に手数料はかかりません。

適用は「申請の受付日」が基準です

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料の額となります。オンライン申請の受付日は、「申請受付仮番号」および「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。

オンライン申請は納付方法が変わります

窓口申請はこれまでどおり収入印紙での納付です。オンライン申請では収入印紙が使えなくなり、コンビニ決済または銀行決済での納付となります(クレジットカード決済・QRコード決済は利用できません)。オンライン申請の場合、手数料のほかに決済手数料(330円または550円)がかかります。

なお、出入国在留管理庁は、決済案内メールの送信元が「no-reply@service-dgft.com」のみであることを公表し、それ以外の送信元からのメールに注意するよう呼びかけています。

減額措置について

生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮を要すると認められる方については、手数料が減額される場合があります(在留資格変更・在留期間更新は1万円、永住は2万円)。減額を求める場合はオンライン申請が利用できず、窓口での申請が必要です。疎明資料の内容は、2026年9月時点では公表されていません。

出典

出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html

監修:行政書士法人LSRコンサルティング 代表社員・行政書士 平方 貴之(奈良県行政書士会会員 登録番号 第05280816号)
この記事は2026年9月時点の情報にもとづいています。手続の詳細は出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。

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