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特定技能の外国人材を受け入れたい企業様へ

特定技能は、日本の労働人口の減少を懸念し、創設された新たな在留資格です。

これまでの在留資格では認められていなかった業種が、特定技能では認められているので、
当該の業種の企業様にとっては戦力確保の一助になると考えられています。

特定技能は、1号・2号に分かれており、1号は「相当程度の知識、又は経験を要する業務」、
2号は「熟練した技能を要する業務」が対象となっています。

2019年4月から受け入れ予定の14業種

特定技能は、人手不足が懸念されている下記14業種から受け入れが始まります。
今後日本の状況を鑑みて、随時業種が追加されることが予測されています。

①介護業 (入浴,食事,排泄介助等及びこれに付随する業務 ※訪問介護は対象外)
②ビルクリーニング業 (各種建物内部の清掃)
③素形材産業 (鋳造、金属プレス加工、溶接、板金、機械保全、機械加工、塗装等13区分)
④産業機械製造業 (鋳造、塗装、溶接、機械検査、板金、機械保全、電子機器組立て等18区分)
⑤電気・電子情報関連産業 (機械加工、プレス加工、機械保全、板金、塗装、溶接、電気機器組立て等13区分)
⑥建設業 (型枠施工、土工、内装、左官、電気通信、鉄筋施工等1118区分)
⑦造船・船用工業 (溶接、塗装、鉄工等6区分)
⑧自動車整備業 (自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備)
⑨航空業 (地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、航空機整備)
⑩宿泊業 (フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供)
⑪農業 (耕種農業全般、畜産農業全般)
⑫漁業 (漁業、養殖業)
⑬飲食料品製造業 (酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生等)
⑭外食業 (調理、接客、店舗管理等)

手続について

特定技能の外国人材を受け入れ希望の企業は、
登録支援機関と委託契約を締結されることをお勧めします。

登録支援機関とは、特定技能で日本に滞在される外国人材を適切に支援する団体となります。

登録支援機関と契約を結ばずに企業単体でも特定技能の方の受け入れは可能ですが、
各種届出や申請、管理、報告など企業の本業ではない部分の手間と時間が多く発生してしまうので、その点を考慮してご判断いただくことが重要です。

仮に企業が特定技能の外国人材を適切に支援していないと判断されてしまった場合、
勧告のみならず最悪の場合、特定技能の外国人材を今後受け入れられなくなることも予想されます。

登録支援機関と委託契約を結び依頼する場合には、費用面の負担は多くなってしまいますが、
企業の安定性と社会的義務を全うするためには、登録支援機関の活用が最善かと思われます。

また、特定技能の在留資格を取得するためには、十分な知識を有して適切に申請を行う必要があります。

そのため、特定技能の外国人材を多数受け入れる場合には、
行政書士や弁護士に顧問を依頼されることをお勧めします。

手続の大まかな流れとしては、「特定技能外国人支援計画を策定」→「在留資格認定証明書交付申請」→「在留資格認定証明書受領」→「来日」→「就労」となります。

書類について

特定技能の在留資格を取得される際には、下記の書類が必要となります。
※特定技能の在留資格は新設された制度なので、下記以外の書面を求められることや提出書類が変更になることが予想されます。詳しくは、出入国在留管理庁(旧入国管理局)または行政書士、弁護士にご相談ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
2 特定技能所属機関の概要書
3 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
4 役員の住民票の写し(法人の場合)
5 決算文書(損益計算書及び貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
6 特定技能所属機関に係る労働保険に関する資料/労働保険手続に係る保管文書の写し等
7 特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料/社会保険手続に係る保管文書の写し等
8 特定技能所属機関に係る納税に関する資料/法人税、住民税の納税証明書等
9 特定技能雇用契約書及雇用条件書の写し
10 特定技能雇用契約に関する重要事項説明書
11 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書
12 入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書
13 技能試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
14 日本語能力試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
15 特定技能外国人の健康診断書
16 支援計画書
17 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
18 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)
19 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)

まとめ

特定技能の在留資格は、明確に定まっていない事項もまだ多くあるため、
今後状況に応じて各規定が変更・追加される可能性があります。

出入国在留管理庁(旧入国管理局)の職員にとっても新たな手続きとなるため、
入国管理局からの案内が明確でなかったり、審査に時間がかかったりすることが予想されます。
外国人材受け入れの人数(特定技能は、5年で最大34万人受け入れ)に対して、
入管法に詳しい行政書士や弁護士の数も限られていますので、
特定技能の在留資格に関して精通している行政書士や弁護士にご相談になり、
特定技能の詳細を把握した上で、受け入れを検討することをお勧めいたします。

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