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特定技能とは

特定技能は、2019年4月に新設された在留資格です。
現在労働者不足の14業種で受け入れていますが、今後さらに、労働者不足が懸念される業種が受け入れ範囲に追加されるでしょう。

労働者不足の14業種とは

労働者不足の14業種とは、①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業とされています。

ただし、特定技能の在留資格は、1号・2号に分かれており、
1号は上記14業種の受け入れが可能ですが、
2号の場合には、①建設業、②造船・舶用工業のみに限られています。

特定技能1号と2号の相違点

特定技能1号と2号の大きな違いは、2号のほうが熟練した技術や経験を必要とする点にあります。

1号は通算で5年までしか在留が認められませんが、2号ではそのような上限はありません。つまり、2号を取得したうえで、一定の条件を満たせば、何度でも在留期間を更新することができ、将来的には永住申請も可能となります。

また、1号は家族の帯同が認められていないのに対して、
2号は要件をみたせば家族を連れてくることが可能です。

1号よりも2号の取得を目指される方が多いかと思われますが、前述の通り、
業種が限られていることと、原則的には1号を経由しなくては2号が取得できない点は注意してください。
また、1号に求められる技能水準は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」となりますが、
2号に求められる技能水準は「熟練した技能」と規定されています。

2号取得は日本への貢献度のより高い、十分な知識と経験が必要となります。

技能実習と特定技能の違い

特定技能の他に、技能実習という在留資格があります。
技能実習は、国際貢献を目的とした制度となり、受け入れの国籍は15ヶ国に絞られています。

15ヶ国はアジアの国となり、日本の技術や知識を他国に提供するという意味合いが強いものです。
そのため原則として、技能実習終了後は開発途上地域の繁栄のために日本で学んだ技術を伝えるという役割を担っています。

技能実習生を受け入れる企業には、技能実習生を受け入れる際、その制度の目的を理解したうえで、正しい認識をもって受け入れる必要があります。

今回創設された特定技能は、技能実習からの移行が可能ですが、
特定技能は国際貢献という目的でなく、日本の労働力不足解消のために新設された在留資格になり、正式な労働者としての権利が保障され、同時に義務や責任も伴います。

特定技能は転職も可能

技能実習の場合転職することはできませんが、前述の通り、特定技能の場合は
国際貢献でなく労働者という意味合いが強いため、転職も可能です。
しかし無制限に転職が認められるわけではなく、「同一の業務区分内」の転職である必要があります。

特定技能のリスクを伴う可能性

技能実習生は、アジア15ヶ国からの受け入れのみとなり、日本の技術を学び、母国に普及させることが目的です。そのため、受け入れ機関は、雇用というよりはむしろ指導するという立場となります。

特定技能の場合は、原則的に国籍の制限はなく、相当程度の技術を有した労働者が日本で働くということです。そのため、受け入れ企業は日本人労働者と外国人労働者が協働する環境を整える必要があります。

登録支援機関について

登録支援機関とは、特定技能で就労する外国人の円滑な日本での活動のために設立される機関です。

登録支援機関は、特定技能で就労する外国人の労働環境を適切に維持するために、非常に大切な機関であるため登録支援機関になるためには下記の要件を有していなくてはなりません。

①「支援責任者」・「支援担当者」の選任を行うこと
②外国人の理解できる言語で案内を行えること
③支援状況の文書の作成・保管
④支援計画を中立な立場で実施できること
⑤継続的に支援できること
⑥定期的に面談を実施できる体制であること

まとめ

特定技能は、日本の労働者不足を解消すべく新設された在留資格で、
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が要求される1号、
「熟練した技能」が要求される2号があります。

国際貢献という目的の技能実習生とは異なり、
特定技能は正式な労働者としての権利が保障され、同時に義務や責任も伴います。

日本人と特定技能をもつ外国人労働者が協働する環境を整えるため、
行政書士や社会保険労務士、弁護士等のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

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