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日本で就労している外国人材の在留期間を更新したい

各在留資格には、それぞれ在留可能な期間が定められています。
在留期間満了前に更新することや他の在留資格に切り替えること、
また帰国や他国へ行く際には、事前に準備する必要があります。

各在留資格には活動の範囲も定められているため、
取得する際には各在留資格要件に適合した学歴や職歴が必要です。

在留資格の変更にあたり要件を満たしているかどうか、
または引き続き同様の活動を行うため更新のみの手続きで問題ないかどうか等
事前によく確認を行い、必要な手続きに関して明確にすることが重要です。

・「永住者」の在留資格の場合

在留期間が定められていないため、在留期間の更新は必要ありません。
ただし、在留カードの有効期限の更新は必要です。
在留カードは運転免許証更新と同様に、問題がない場合は即日更新・発行されます。

・「永住者」以外の在留資格の場合

原則として引き続き同様の活動を行いたい場合には
どの在留資格であっても在留期間更新許可申請を行う必要があります。

また、在留期間を経過してしまった場合は当然ながら、不法在留となってしまいますので
状況に応じて適切なアドバイスができる、申請取次行政書士等の専門家を見つけておくことが大切です。

在留期間更新許可申請とは

日本に在留する外国人が、既に有している在留資格を変更することなく、定められた期間を超えて引き続き在留を希望する場合は、在留期間更新許可申請を行い在留期間の延長を行うことができます。

・必要な書類

提出する書類は、働いている会社(所属機関)がどのカテゴリーに当たるかで変わります。カテゴリーは1から4まであり、番号が大きいほど提出する書類が多くなります。

区分 該当する機関
カテゴリー1 日本の証券取引所に上場している企業/保険業を営む相互会社/日本又は外国の国・地方公共団体/独立行政法人/特殊法人・認可法人/日本の国・地方公共団体認可の公益法人/法人税法別表第1に掲げる公共法人/イノベーション創出企業(高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業)/一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人/カテゴリー2と同様の添付資料で申請することを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出したうえで、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 左のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1・2は、その他の資料は原則として不要です。 カテゴリー3・4は、住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書のほか、転職後はじめての更新申請であれば、労働条件を明示する文書・登記事項証明書・事業内容の分かる資料・直近年度の決算文書などが加わります。

カテゴリーを証明できる書類が何も出せない場合は、カテゴリー4として扱われます。

書類の一覧は出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」のページで公表されており、改定されることがあります。 申請の前にその時点の一覧をご確認ください。

・許可要件

在留期間更新許可申請が許可されるかは、法務大臣の広範な裁量に委ねられています。
外国人が提出した書類により「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。

そのため、法務大臣に在留期間の更新を適当と認めるに足りる理由があると判断されるよう、
充分な申請・証拠書類を用意することはもちろん、在留期間中にも犯罪等の問題を起こさず平穏に生活をしている必要があります。

・申請期限

在留期間の満了する日以前に申請します。在留期間が6か月以上ある方は、満了する日の3か月前から申請できます。

海外赴任・出産・入院など真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から受け付けられることもあります。事情を示す資料を添えて、申請する地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。

標準処理期間は2週間から1か月です。手数料は許可されるときに6,000円(収入印紙)、オンライン申請の場合は5,500円です。

満了日までに結果が出ない場合でも、すぐに在留できなくなるわけではありません。申請をしていれば、処分がされる時か、従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き同じ在留資格で在留できます(入管法第20条第6項。第21条第4項で準用。在留期間30日以下の方を除きます)。これを特例期間といいます。

ただし、期間が短くなるほど、追加の資料を求められたときに時間の余裕がなくなります。 3か月前からの申請をおすすめします。

手続の基本的な流れは在留期間更新許可申請についてもあわせてご覧ください。

在留期間更新許可申請の許可ポイント

1 在留資格要件への適合

今後日本に在留して行おうとする活動が、各在留資格に適合しているかどうか判断されます。

2 上陸許可基準等への適合

上陸許可基準とは、日本に上陸するための基準です。
在留期間更新許可申請時にも、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。年齢的な制限など、可変的なものが定められている場合について、日本への上陸許可時等、当該外国人に対して在留資格を決定した際に当該基準又は要件に適合していたものであれば、その後の在留期間の更新に当たって、当該基準又は要件に適合していることを要しないとされています。

3 素行が善良であること

在留期間更新許可申請が許可されるためには、これまでの素行が厳しく判断されます。
審査時には、素行が善良であることが前提となります。
良好でない場合には消極的な要素として評価されることになります。

素行が不良であると判断されるケースは
「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為」
「不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為」を行った場合が当てはまります。

4 資産又は技能を有すること

当該外国人が日本の負担とならないよう、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することが審査されます。
資産又は技能を有し安定した生活が見込まれることが求められます。

5 雇用・労働条件

就労している外国人の労働条件が、労働関係法規に適合しているかが審査されます。
労働関係法規に適合して労働していたかの責任は、雇用者側にあることが通常です。
そのため、責任の所在を十分に勘案して審査することになります。

6 納税義務を履行していること

外国人に納税の義務がある場合は、当該納税義務を履行していることが求められます。
仮に、納税義務を履行していない場合には審査に影響します。

7 届出義務

在留中には、当該外国人には多くの届出義務が課せられています。

例えば、入国した後の住居地の届出、転居するとき新しい住居地の届出、在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などです。
在留中の申請は滞りなく行うことが大切です。

また、他の注意点としては、在留期間更新許可申請には
2010年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めています。

これは、外国人の方が社会保険への加入することの促進を図るための取り組みです。
保険証を提示できないことが、在留期間更新許可申請不許可の理由になることはないとされていますが、許可の確率を上げるためにも提示することをお勧めします。

2026年4月15日から、カテゴリー3・4の会社は提出書類が増えました

出入国在留管理庁は、令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、所属機関がカテゴリー3又は4に該当する場合に、次の書類を追加で提出するよう求めています。

① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)

② 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

中小企業の多くはカテゴリー3に当たります。ご自身の会社がどのカテゴリーかを、まず確かめてください。

日本語能力はどう扱われますか

入管庁は「主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、申請人がCEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提とし、当該言語能力を有していない場合は、上記『一定水準以上の業務』に従事するものとは認められません」としています(「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」)。

日本語については、次のいずれかに当たればCEFR・B2相当の日本語能力を有しているものと評価されます。

1 JLPT(日本語能力試験)N2以上を取得していること
2 BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
3 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
4 日本の大学を卒業し、又は日本の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
5 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

更新申請では、以前から続けて同じ業務内容に従事している場合、この資料の提出は要りません。 提出が必要になるのは、業務内容の変更や転職により、言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合です。翻訳・通訳、ホテルフロントなどの接客がこれに当たります。

なお、上記以外の場合でも、申請の内容を踏まえて提出を求められることがあります。

審査で見られるのは、「実際にやっている仕事」です

入管法第21条第3項は、更新について「当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と定めています。更新は自動ではなく、そのつど審査されます。

その判断の枠組みは、入管庁が「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(平成20年3月策定・最終改正 令和8年6月)として公表しています。上の「許可ポイント1〜7」は、このガイドラインの考慮事項です。

ここでは、そのうち技術・人文知識・国際業務でとくに問題になりやすい点を、入管庁が公表している「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(平成20年3月策定・最終改定 令和8年4月)にそって補足します。

「未経験可」の業務は、対象にならないとされています

同資料は、自然科学・人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務について、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません」としています。

そのうえで、「求人の際の採用基準に『未経験可、すぐに慣れます。』と記載のあるような業務内容」や、「上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容」は、対象となりませんと明記されています。

在留資格に該当するかどうかは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。 該当する業務がごく一部で、その他が特段の技術又は知識を要しない業務である場合は、該当しないと判断されます。

入社当初の実務研修は、全体として見て判断されます

採用直後に、店舗での接客や工場のライン業務などの実務研修を行う会社があります。同資料の別紙1は、それが日本人の大卒社員等にも同様に行われる研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として見て大半を占めるものでないときは、その相当性を判断したうえで在留資格の範囲内として認めているとしています。

一方で、研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員と差異が設けられている場合は、合理的な理由があるときを除き、相当性があるとは認められないとされています。採用から1年を超えて実務研修に従事する申請については、研修計画の提出を求めて期間の合理性が審査されます。

学歴・実務経験と、いまの仕事がつながっているか

上陸許可基準(上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の項)は、①関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、②関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程等を修了したこと、③10年以上の実務経験のいずれかを求めています。更新のときも、原則としてこの基準に適合していることが求められます。

明確化の資料は、大学の専攻科目と業務の関連性は従来より柔軟に判断する一方、専修学校については原則として相当程度の関連性を必要とするとしています。10年の実務経験には、学校で関連科目を専攻した期間も含まれます。

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発など)の場合は、3年以上の実務経験が必要です。ただし大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は、実務経験は要りません。

会社との契約が、続いていくと見込めるか

「本邦の公私の機関との契約」について、明確化の資料は「特定の機関との継続的なものでなければなりません」「在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です」としています。決算文書や事業内容の資料を求められるのは、この点を確認するためです。

報酬は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であることが必要です。通勤手当・扶養手当・住宅手当など実費弁償の性格を持つもの(課税対象となるものを除く)は、報酬に含みません。

転職している場合

転職から更新までの間に、2つのことを確認してください。

① 14日以内の届出を出しましたか

技術・人文知識・国際業務で在留する中長期在留者は、契約の相手方である機関の名称・所在地の変更、その消滅、契約の終了、新たな契約の締結があったときは、その日から14日以内に届け出なければなりません(入管法第19条の16第2号)。

届出をしなかった場合は20万円以下の罰金(同法第71条の5第3号)、虚偽の届出をした場合は1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金(同法第71条の2第1号)の対象となり得ます。ガイドラインでも、届出等の義務の履行は考慮事項の1つに挙げられています。

「更新の準備を始めて、届出をしていなかったことに気づいた」というご相談は、実際に多くいただきます。 対応は転職したいに詳しく書いています。

② 就労資格証明書という選択肢があります

入管法第19条の2は、その方が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を、申請により交付できると定めています。これが就労資格証明書です。

入管庁は、就労資格で在留している方を採用するときに「採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます」と案内しています。

在留期限まで間があるのに転職した場合、次の更新まで待たずに、新しい仕事が在留資格の範囲かどうかを確かめておけるのが利点です。手数料は許可されるときに2,000円(オンライン申請は1,600円)です。

なお、同条第2項は、この文書を提示・提出しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと定めています。交付を受けることは義務ではありません。

職務内容が変わった場合

同じ会社にいても、担当が変わって在留資格の範囲から外れていないかは確認が必要です。

在留資格に応じた活動を行っておらず、他の活動を行い又は行おうとして在留していること、あるいはその活動を継続して3か月以上行わないで在留していることは、在留資格の取消しの事由とされています(入管法第22条の4第1項第5号・第6号。正当な理由がある場合を除きます)。

言語能力を用いた対人業務が主になった場合は、前述のとおり、更新申請でCEFR・B2相当の資料が必要になります。

派遣で働いている場合

入管庁は「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」(令和8年7月)を公表しています。要点は次のとおりです。

1 派遣形態で就労する場合の提出書類は、令和8年3月9日申請分から変更されています
2 申請の時点で派遣先が確定していない場合は、許可等を受けることができません。必ず派遣先を確定させたうえで申請します(新規採用者の採用直後の研修を行った後でなければ派遣先が決まらない場合は、事情を踏まえて審査されます)
3 派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます
4 審査の際、派遣元のほか派遣先に対しても、業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります

更新申請では、派遣元用・派遣先用の誓約書のほか、労働条件通知書、労働者派遣個別契約書、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書の写しの提出が求められます。

在留期間(5年・3年・1年・3月)はどう決まりますか

入管庁は、期間の付与について「就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます」としています(就労資格の在留諸申請に関するQ&A・令和8年7月)。

希望した期間がそのまま決まるわけではありません。 1年が続く場合、その理由は上の要素のいずれかにあることが多く、次回に向けて整えられる点がないかを一緒に確認します。

ご相談ください

行政書士法人LSRコンサルティングは、申請取次行政書士(入管法施行規則に基づく届出済)として、在留資格の申請取次を行っています。奈良・東京の2拠点で、大阪出入国在留管理局・東京出入国在留管理局のいずれにも取り次いでいます。

初回1時間のご相談を無料で承っています(ご来所・オンラインとも)。

  • 転職したが、いまの仕事で更新できるか確認したい
  • 届出を出していなかったことに気づいた
  • 会社がカテゴリー3・4に当たり、何を用意すればよいか分からない
  • 担当業務が変わり、在留資格の範囲か不安がある

許可の可否は入管の審査によります。当法人が行うのは、いまの状況を法令と公表資料に照らして確認し、必要な資料を整えて申請することです。

※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みはお問い合わせフォームからお願いいたします。

まとめ

在留期間更新許可申請が許可されるためには、必要書類を提出することで、法務大臣に在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められることが大前提となります。
特に、在留中の日本での生活が審査されることになる点は留意が必要です。

この点、素行良く自身の資産構築や技術向上しながら、真面目に働き税金を納め、
必要な届出を行うことは、外国人本人の努力でカバーできる範囲です。

仮に、職場の雇用環境の影響で在留期間更新許可申請の審査要件に適合しない場合には、
申請取次行政書士等の専門家に相談いただくことをお勧めいたします。
また、在留期間更新許可申請時に「理由書」等の追加書類を提出してもらうよう依頼することで、
申請許可の確率を上げることができます。

在留資格・特定技能のご相談

奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
初回のご相談は1時間無料です(ご来所・オンラインとも)。

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