日本の永住権を取得したい
「日本人の配偶者等」等の身分系在留資格を有し、長期的に日本に滞在されている外国人のなかには、永住権を取得したいと考える方も少なくありません。
永住権取得は、日本での生活を円滑にして在留資格更新許可申請等の
煩わしい手続きを行う必要がなくなるというメリットがあります。
下記では、永住権を取得する際の手続きや注意点についてご説明いたします。
永住権を取得するための要件
日本の永住権取得のハードル比較的に高い傾向にあります。
出入国管理及び難民認定法(旧入国管理法)が改正され、外国人就労者の受け入れが拡大されましたたが、永住権に関しては日本の国益も考慮されるため、いまだに厳しい審査が行われます。
永住権を取得するための原則的な要件は以下の通りとなります。
① 素行が善良であること(素行善良要件)
法令違反の有無・納税状況等を考慮し、総合的に判断されます。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
世帯単位で、生活保護などに頼らずに独立して生活していけるかを判断されます。
③法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき(国益適合要件)
日本での長期的な就労経験があるなど、日本国にとって有益な人物であるかが判断されます。
永住権を取得するまでの年数
永住権を取得するためには、日本での長期滞在実績が必要となります。
そのため、他の在留資格のように外国に滞在しながら申請を行えるというものではありません。
永住権を取得するまでの日本滞在年数は、「10年以上日本に在留し、かつ、就労資格・居住資格をもって5年以上在留していること」となります。
有している在留資格によって永住権申請までの必要年数や必要要件は異なりますが
ここでは身分系の在留資格を有している方についてご説明します。
① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること
つまり、有効な婚姻関係が3年間結ばれていれば、長期間海外に滞在していても
1年以上日本に在留すれば日本の永住権を取得することができます。
② 日本人・永住者の実子・特別養子の場合
日本人・永住者の実子・特別養子の場合は、1年以上日本に在留していれば永住権の申請を行うことが可能です。
③ 定住者の場合
定住者の在留資格を有している場合は、5年以上日本に在留が必要となります。
④ 日本に貢献している者と認められる場合
日本に貢献していると認められている方の場合(技術・スポーツ・研究など特定分野で、特別な賞をとった者等)には、5年間の日本滞在で永住権申請が可能となります。
なお、再入国の手続きを行わず日本を出国した場合や長期的に日本を離れた場合には、
滞在期間がリセットされる可能性もありますので注意が必要です。
永住権を取得するメリット
元々、永住権以外の身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を有している場合、他の在留資格のように就労の制限等がないため日本での活動範囲の自由度は高いと言えます。
しかし、永住権を取得することによってさらに下記のようなメリットを得ることができます。
① 在留期限がない
永住権以外の在留資格は、5年・3年・1年などの在留資格の期限が設けられています。
よって永住権以外の在留資格の場合継続的に在留期間更新許可申請を行わなくてはなりませんが、
永住権の場合、在留期限がないため手続きの煩わしさがなくなることはもちろん、
在留期限を気にしながら生活することもなくなります。
② 配偶者が死亡してしまっても日本に在留可能
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本に滞在されている方で日本人の配偶者が亡くなってしまった場合、又は配偶者と離婚した場合、日本を出国するか、「定住者」の在留資格に切り替える必要があります
(必ず認められるものではありません)。
しかし、永住権を取得しておくことで、万が一日本人の配偶者が死亡してしまった場合、あるいは日本人の配偶者と離婚してしまった場合も引き続き日本に在留することが可能です。
③ 社会的な信用を得ることができる
永住権を取得することができると、クレジットカード作成や起業が比較的簡単になるというメリットもあります。
外国人が日本で起業する場合には「経営・管理」の在留資格を申請することになりますが、2025年10月16日の基準省令の改正により、この在留資格の要件は大きく変わりました。
現在は、主に次の条件が求められます(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)。
- 事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上であること
- 経営・管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員が従事する事業であること
- 事業の経営を行う者または常勤の従事者のいずれかが、高度に自立して日本語を理解し使用できる水準以上の能力を有し、本邦に居住すること
- 経営管理等の分野の博士・修士・専門職学位を有すること、または事業の経営・管理について3年以上の経験を有すること
改正前は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」でしたので、要件は大きく引き上げられています。
これに対し、永住権を取得することができれば、日本人と同様に資本金1円から会社を作ることも可能となります。
まとめ
永住権を取得するには、多くの書類の提出や長期的な日本滞在が求められます。
気軽に申請できるものではありませんが、計画的かつ真摯に手続きを進めることができれば
許可される可能性は高くなります。
今後、永住権取得をご検討されている方は、ぜひ申請の前段階から
行政書士や弁護士等の専門家の指示を仰ぎ、準備を進められることをお勧めします。
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