近畿圏と東京を中⼼に外国⼈雇⽤と⼊管・在留資格の申請をサポート

外国人雇用・就労VISAサポートセンター

「企業内転勤」の在留資格とは

日本に、本店・支店・その他事業所のある外国企業の従業員が日本に転勤し「技術・人文知識・国際」に関する業務に一定の期間従事する場合の在留資格です。
対象となる企業には、民間企業のみならず、公社・公団、さらに外国の政府機関や外国の地方公共団体も含まれます。ただし、外国の政府機関における「外交」「公用」の在留資格に当該する場合は、これらの在留資格で申請することになります。

企業内転勤が認められる条件として、転勤期間を定める必要があります。
ここで対象となる「技術・人文知識・国際」に関する業務には、理学・工学・その他自然科学に関する技術・知識を要する業務、法学・経済学・社会学・その他人文科学に関する知識を必要とする業務が含まれます。
業務内容が「経営・管理」に該当する場合は、「経営・管理」の在留資格で申請することになります。

企業内転勤が認められる条件として、転勤期間を定める必要があります。
在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月の4種類があり、
出入国在留管理庁(旧入国管理局)が申請人とその勤務先の状況を考慮しいずれかを指定します。

企業内転勤を申請するための要件

転勤の直前まで、海外にある転勤先の本店・支店・その他の事業所において、「技術・人文知識・国際業務」に関する業務に継続して1年間以上従事していることが前提となります。
また、日本国籍を持つ従業員が受ける報酬と、同等額またはそれ以上の報酬を受けなくてはなりません。

企業内転勤の申請方法

該当の外国人が海外にいる場合は、転勤先の企業が出入国在留管理庁(旧入国管理局)で申請手続きを行うことになります。
該当の外国人がすでに日本に滞在している場合は、原則として、本人が出入国在留管理庁(旧入国管理局)で在留資格の変更や更新手続きを行うことになります。

申請方法について疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

会社設立、経営・管理ビザ(日本で事業を行いたい外国人の方へ)の関連記事