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会社設立や事業に必要な許認可を取得する

会社設立や事業に必要な許認可を取得する

労働人口が減少している日本では、外国人労働者受け入れの必要性が高まりつつありますが、現状は日本で就労を希望する外国人には一定の経歴・学歴・スキルが求められますので、誰もが気軽に日本で働けるというわけではありません。

日本で会社を設立し取締役等として会社の経営を行うためには、前提として就労可能な在留資格(就労ビザ)である、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。※1

「経営・管理」の在留資格取得許可申請・在留資格変更許可申請は、会社設立の手続きが終わっても必ず取得できるというものではありません。会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しても「経営・管理」ビザが許可されないという場合もあるため、他の在留資格と比較し、申請リスクの高いビザと言えます。

日本で会社設立や事業に必要な許認可の取得をご希望になる場合には、在留資格取得の可能性も含め、事前に行政書士等の専門家にご相談されるようお勧めいたします。

(※1)会社を設立する外国人が「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を有している場合には、日本での経済活動に制限がないため既に取得している在留資格のままで会社を設立して取締役等の経営者になることや事業に必要な許認可申請を行うことができます。

会社設立について

上記のように在留資格に関しては留意点がありますが、会社設立自体は、外国国籍であっても日本人と同様に可能です。

また会社を設立せずに個人事業主として事業を行うことも可能です。

法人として会社を設立する場合、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社という選択肢があります。

許認可について

日本人の場合と同様、内容によってはその事業自体の許認可を取得する必要があります。

しかし、全ての事業が許認可制というわけではなく、多くの場合、許認可は不要です。

そのため、許認可不要な事業の場合、会社設立(個人事業主含む)後、すぐに事業を始め「経営・管理」の在留資格取得許可申請、および「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

一方、許認可の取得が必要な事業の場合は、当然ですが許認可を取得しなくては事業を始めることができません。

そのため、一般的には、会社設立→許認可取得→在留資格取得許可申請・在留資格変更許可申請という流れになりますが、具体的な事業書や許認可取得プランを提示することにより、会社設立→在留資格取得許可申請・在留資格変更許可申請→許認可取得という流れになる場合もあります。

また「経営・管理」の在留資格は取得できても事業の許認可が得られない可能性もあります。

「経営・管理」の在留資格自体は業種に制限がありませんが、事業自体の許認可が下りない場合はその事業を経営・管理することはできません。その結果「経営・管理」の在留資格も適切なものではなくなります。

対策として、事業を大きくシフトチェンジして許認可が不要な事業や、その他許認可が得られそうな許認可を取得し事業を始めることも考えられますが、事業計画が大きく変わることになるため継続的に事業を運営することに支障が出る可能性があります。

このような事態を防止するためにも、手続き前の事業計画書等作成段階でしっかりと計画を練ることが重要です。

許認可取得の留意点

許認可取得に関して、日本人であれば大きな問題にならないことでも
外国人の場合には注意しなければならないポイントがございます。

① 有資格者について

不動産業・金融商品取引業・旅行業などは国家資格が求められます。

事業を始めようとする外国人がそのような有資格者であれば問題ありません。
また資格を持つ日本人を雇用して事業を経営するという手段もあります。

そのため、一定のスキルを有する人材を雇用するための人件費を事業プランに組み込んでおくことをお勧めいたします。雇用した有資格者が退職や病気などにより事業を離れてしまった場合には、事業自体の存続問題になることもありますのでその点も踏まえて事業の開始を検討してください。

② 外国人雇用の申請について

一般労働者派遣業許可は厚生労働省、風俗営業許可は公安委員会、飲食店は所在地の保健所に申請や届出を行います。事業内容により、申請先や届出先・目的や役割も異なりますので注意が必要です。

まとめ

外国人の会社設立や事業に必要な許認可の手続きは、在留資格との関係もあり複雑です。
簡単にまとめると以下のようになります。

「経営・管理」の在留資格の取得は、日本にで経営者として適切に活動するために必要な資格手続き
会社設立登記申請は、日本で法人として事業を行う際に必要な手続き
事業に関する許認可は、ある種の事業を行うために行う手続き

状況によっては非常に複雑な手続きが予想され、それに加えて在留資格も絡んできますので、適切な手続きを行わず事業を始めた外国人が不法在留に問われる可能性もあります。

労働者を雇用している外国人が不法在留に問われてしまった場合、そうした外国人に雇用されている労働者の立場は非常に不安定なものとなります。

事業を行う外国人自身のためにも、雇用される労働者のためにも、行政書士等の専門家にご相談の上手続きを進めることをお勧めします。

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