「経営・管理」の在留資格を取得するための手続きと留意点
今回ご紹介する「経営・管理ビザ(在留資格)」は、代表取締役・取締役・部長・支店長など、事業の経営・管理業務に従事することを希望する外国人のためのビザです。
【重要】 2025年10月16日から、要件が大きく変わりました
令和7年10月10日法務省令第50号により上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)が改正され、2025年(令和7年)10月16日から、「経営・管理」の要件が大幅に引き上げられました。
| 項目 | 改正前 | 現行 |
|---|---|---|
| 財産 | 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上 | 事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上 |
| 人員 | (上記のいずれか) | 経営・管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員が従事する事業であること |
| 日本語 | 規定なし | 経営を行う者または常勤の従事者のいずれかが、高度に自立して日本語を理解し使用できる水準以上の能力を有し、本邦に居住すること |
| 経歴 | 規定なし | 経営管理等の分野の博士・修士・専門職学位を有すること、または事業の経営・管理について3年以上の経験を有すること |
資本金の水準は500万円から3,000万円へ、六倍になりました。 さらに、以前は「資本金」か「常勤職員」のどちらかを満たせばよかったのに対し、現行は財産・人員・日本語・経歴のすべてを満たす必要があります。
なお、施行日前にされた申請で未処分のものなどについては経過措置が置かれていましたが、現在は経過措置の期間が終了しています。
これから日本での起業をお考えの方は、事業計画の段階からこれらの要件を前提にご準備ください。
「経営・管理」の在留資格に関する注意点
外国人が「経営・管理」の在留資格を取得する上での注意点をご紹介します。
① 業種の制限について
「経営・管理」の在留資格の場合、業種に制限はありませんが、当然ながら適法なものである必要があります。
② 投資元について
「経営・管理」の在留資格での事業は、外国からの投資でも、日本からの投資でも問題ありません。
③ 営利・非営利について
「経営・管理」の在留資格を必要とする事業には、営利を目的とするものだけではなく、非営利事業も含まれますのでご注意ください。
④ 「経営・管理」の在留資格申請時の登記書類について
「経営・管理」における事業が個人事業の場合、登記は不要です。
法人(株式会社等)の場合、株式会社設立自体には登記が必要です。設立登記は「経営・管理」の在留資格の要件とはされていませんが、実務的には設立登記の登記事項証明書を添付して申請するのが一般的です。
⑤ 人数について
1つの事業に対し、「経営・管理」の在留資格によって入国・在留させる外国人の人数制限はありません。しかし、この在留資格を取得する妥当性がない場合、または在留状況に問題がある場合は許可が下りない可能性があります。結果的に、各事業に対して人材と人数が適切かどうかが見られることになります。
⑥ 事業所について
事業所や事務所の賃貸契約者名義人を明確に定める必要があります。つまり、毎月更新を必要とする事務所契約や屋台などの可動式の事業所の場合には、合理的な理由がない限り認められません。また、比較的少ない費用で事務所所在地を確保できるバーチャルオフィも認められていませんのでご注意ください。
「経営・管理」在留資格取得するまでの流れ
1 継続可能な事業計画を作成し、事業全体の概要をまとめる
事業の安定性と持続性が判断されるため、事業全体の概要を書面にて提示する必要があります。
2 事務所の所在地を確保する
事務所は賃貸・購入どちらでもかまいませんが、居住地と事務所を分ける必要があります。
3 会社設立の手続
会社設立には数多くの手順を踏みます。具体的には社印の作成、登録や電子定款の作成、定款認証・資本金の払込み証明を準備したうえで法務局への登記申請、税務署への開設届出などが必要です。外国人も日本人も、日本で会社を設立する際、ほぼ同様の注意点があります。
設立の登記そのものの手順・添付書面・登録免許税については、後述の「新しく会社をつくる場合 ― 設立登記までの順番」をご覧ください。
4 許認可の取得
営業許可が必要な事業は、ビザ申請の前に、その許可取得を行う必要があります。
例えば飲食店を始める場合、経営・管理ビザを取る前に、飲食店営業許可の申請が必要となり、旅行代理店を経営したい場合では旅行業登録が必要です。
許認可取得は、会社設立の早い段階から準備を始めるのが良いでしょう。
5 「経営・管理」ビザ申請準備
「経営・管理」ビザ申請には膨大な書類の準備が必要です。
申請者の在留資格の種類や、居住している場所が海外か日本かによって準備する書類が異なります。
経営・管理ビザ取得の際に共通して必要な書類は以下の通りです。
●事業計画書の写し
●登記事項証明書の写し
●在留資格認定証明書交付申請書とその申請の必要書類
未登記の場合は、以下も必要です。
●定款の写し
●賃貸契約書の写し
●決算書の写し
このように事前に準備すべき書類が数多くあり、準備のために通常1~2カ月ほどの時間を要します。
2025年10月の改正により、上記に加えて、財産の総額・常勤職員・日本語能力・経歴を証する書類が求められます。何をどう示すかは事業の形態によって異なりますので、早めにご相談ください。
6 入管にてビザ申請
すべての必要な書類を、出入国在留管理庁(旧入国管理局)に提出します。
7 「経営・管理」ビザ許可
会社の登記は、在留資格の申請とは別の手続です
「経営・管理」の在留資格のために会社をつくる、あるいは資本金を増やす。このとき動く手続は、大きく2つに分かれます。
1つは法務局に対する「登記」です。 会社の設立も、資本金の額の変更も、登記の手続になります。登記の申請は、司法書士法人LSRコンサルティングが担当します。
もう1つは出入国在留管理庁に対する「在留資格の申請」です。 こちらは行政書士法人LSRコンサルティングが担当します。
提出先も根拠となる法令も別で、順番があります。 登記が終わらなければ登記事項証明書は出ませんし、その証明書は在留資格の申請で使います。以下では、登記の側から見た手順と、法令で定まっている実費をご説明します。
「財産の総額」と「資本金の額」は、同じ言葉ではありません
上陸基準省令が定めているのは、次の文言です。
「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること」(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・経営・管理の項 第2号ロ)
条文は「資本金が3,000万円以上」とは書いていません。資本金の額は、財産の総額に含まれるものの一つという書き方になっています。
ただし、資本金の額は登記事項です(会社法第911条第3項第5号)。登記されていれば、登記事項証明書1通で外から確認できます。資本金という形で用意する場合の分かりやすさは、ここにあります。
何をもって財産の総額を示すかは、事業の形態によって変わります。資本金にするのか、他の形で用意するのかは、事業計画とあわせてご相談ください。
新しく会社をつくる場合 ― 設立登記までの順番
株式会社の設立には、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(発起設立)と、引受人を募集する方法があります(会社法第25条第1項)。以下は発起設立を前提にしています。
1 定款をつくる
発起人が定款を作成し、その全員が署名または記名押印します(会社法第26条第1項)。定款には、目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名または名称および住所を記載します(同法第27条)。
定款は電磁的記録(電子定款)で作成することもできます(同法第26条第2項)。
2 定款の認証を受ける
株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(会社法第30条第1項)。認証の手数料は、定款に記載された資本金の額の区分で決まります(下の実費の表をご覧ください)。
3 資本金を払い込む
発起人は、引き受けた設立時発行株式について、出資に係る金銭の全額を払い込みます(会社法第34条第1項)。払込みは発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所でしなければなりません(同条第2項)。
この払込みの記録が、そのまま登記の添付書面になります(払込みがあったことを証する書面/商業登記法第47条第2項第5号)。海外からの送金でご準備される場合、入金の記録の残り方が、後の説明のしやすさを左右します。 払込みの前にご相談いただくのが確実です。
4 設立の登記を申請する
株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法第49条)。会社は、登記によって生まれます。
登記は、設立時取締役等による調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請します(同法第911条第1項)。
申請書には、定款、払込みがあったことを証する書面、設立時取締役等が就任を承諾したことを証する書面などを添付します(商業登記法第47条第2項)。
5 登記事項証明書を取得する
登記が完了すると、登記事項証明書を取得できます。「経営・管理」の在留資格の申請には、この証明書を添えるのが一般的です。
すでに会社がある場合 ― 増資(募集株式の発行)
すでに日本で会社を経営されている場合、資本金を増やす方法が募集株式の発行です。会社法の手続を踏んだうえで、登記をします。
1 募集事項を決める
株式を引き受ける者の募集をするときは、その都度、募集株式の数・払込金額・払込みの期日または期間・増加する資本金および資本準備金に関する事項などを定めます(会社法第199条第1項)。
この決定は株主総会の決議によります(同条第2項)。この決議は特別決議です(同法第309条第2項第5号)。公開会社では、特に有利な払込金額の場合を除き、取締役会の決議で決めることができます(同法第201条第1項)。
2 申込みと割当て
引受けの申込みと割当てを行います。その書面が登記の添付書面になります(商業登記法第56条第1号)。
3 払込み
引受人は、定めた期日または期間内に、会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で、払込金額の全額を払い込みます(会社法第208条第1項)。払込みがあったことを証する書面が、登記の添付書面になります(商業登記法第56条第2号)。
4 資本金の額の変更の登記
資本金の額は登記事項です(会社法第911条第3項第5号)。変更が生じたときは、2週間以内に、本店の所在地において変更の登記をしなければなりません(同法第915条第1項)。
ただし、払込みの「期間」を定めた場合は、その期間の末日現在により、末日から2週間以内にすれば足ります(同条第2項)。募集事項をどう決めるかで、登記の期限も変わります。
株主総会の決議を要するときは、その議事録も添付します(商業登記法第46条第2項)。
払い込んだ額の全部が資本金になるとは限りません
資本金の額は、株式の発行に際して株主となる者が払込みまたは給付をした財産の額です(会社法第445条第1項)。もっとも、その2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます(同条第2項)。計上しなかった額は資本準備金になります(同条第3項)。
どこまでを資本金にするかは、募集事項として決めます(同法第199条第1項第5号)。登記される資本金の額も、次に述べる登録免許税の額も、ここで決まります。
登記にかかる実費
下の表はいずれも法令で定まっている額で、当グループの報酬は含みません。 報酬は料金表をご覧ください。
| 手続 | 実費 | 根拠 |
|---|---|---|
| 株式会社の設立の登記 | 資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) | 登録免許税法別表第一 第24号(一)イ |
| 合同会社の設立の登記 | 資本金の額の1000分の7(6万円に満たないときは6万円) | 同 第24号(一)ハ |
| 株式会社・合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額の1000分の7(3万円に満たないときは3万円) | 同 第24号(一)ニ |
| 定款の認証(資本金の額100万円未満) | 3万円(発起人が3人以下の自然人であること・発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定めがあること・取締役会を置く旨の定めがないこと、のいずれにも当たるときは1万5千円) | 公証人手数料令第35条第1号 |
| 定款の認証(100万円以上300万円未満) | 4万円 | 同 第2号 |
| 定款の認証(300万円以上) | 5万円 | 同 第3号 |
| 紙で作成した定款の印紙税 | 1通につき4万円 | 印紙税法別表第一 第6号 |
| 登記事項証明書 | 1通600円(オンラインで請求する場合は490円、送付を求める場合は520円) | 登記手数料令第2条第1項・第3条第1項 |
定款を電磁的記録(電子定款)で作成する場合、印紙税はかかりません。 印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられた文書であり、電磁的記録は文書に含まれないためです(印紙税法第2条/国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。
法定の税率どおりに計算すると、資本金3,000万円で株式会社を設立する場合の登録免許税は21万円(3,000万円×1000分の7)、資本金を2,500万円増やす増資の登記であれば17万5,000円(2,500万円×1000分の7)となります。実際の額は登記の内容によって変わりますので、お見積りでご確認ください。
順番を間違えると、時間がかかります
登記が終わらなければ、証明書は出ません
設立の登記も増資の登記も、申請してから完了するまでに法務局での処理期間があります。登記事項証明書は、登記が完了してからでなければ取得できません。
在留期間「4ヵ月」は、まさにこの準備のために設けられたものです(後述の「在留期間と「新設の4ヵ月」について」をご覧ください)。定款の認証・払込み・登記の申請・登記の完了・証明書の取得を、この期間に収める前提で組み立てます。
許認可が必要な事業では、定款の目的と本店の場所が先に効いてきます
許認可には、営業所・有資格者・設備などの要件があります。これらは定款の目的の書き方や、本店をどこに置くかに影響します。
登記を済ませてから許認可の要件に合わないと分かると、目的の変更や本店移転の登記をやり直すことになり、その分の登録免許税と時間が余分にかかります。許認可の要否と要件は、会社設立や事業に必要な許認可を取得するもあわせてご覧ください。
増資では、決議の順序と払込みの期日を先に決めます
増資は、募集事項の決定 → 申込み → 割当て → 払込み → 登記という順に進みます。払込みの期日を先に決めてしまうと、株主総会の招集が間に合わないことがあります。在留期間の満了日から逆算して、決議の日と払込みの期日を組むのが実務です。
在留期間と「新設の4ヵ月」について
「経営・管理」の在留期間は状況により異なり、「5年」「3年」「1年」「4ヵ月」「3ヵ月」があります。
この内、在留期間「4ヵ月」は数年前に追加された在留期間です。「新たに事業を法人において行おうとするものであって、…(中略)…登記事項証明書の提出がないもの」に適用されます。
法人を設立するためにはある程度の期間が必要ですが、「短期滞在」の在留資格の外国人には会社設立に必要な手続を進めることができず、そうした外国人自身が会社を設立することは不可能でした。
このような状況を改善すべく、住民票の作成が可能となる最短期間である「4ヵ月」の在留期間が創設され、この4か月の間に会社設立の準備を進め、在留期間更新の手続きをするということが可能になりました。
当グループでお受けできること
会社の設立登記および増資(資本金の額の変更)の登記は司法書士法人LSRコンサルティングが、「経営・管理」の在留資格の申請取次は行政書士法人LSRコンサルティングが、それぞれ同じグループ内でお受けできます。
設立と在留資格で窓口を分けずに、一つの窓口でご相談いただけます。
まとめ
「経営・管理」を含む就労可能な在留資格は、細かな申請要件や多くの提出書類が要求され、手続が非常に複雑です。とくに2025年10月の改正後は、事業計画の立て方そのものが要件に左右されます。
適切な在留資格申請を行わない場合、時間的な損失が生じることはもちろん、不法就労や不法就労助長罪に問われてしまう可能性がありますので、申請準備の早い段階から行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
在留資格・特定技能のご相談
奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
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