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就労できない在留資格から就労できる在留資格に変更する

就労できない在留資格から就労できる在留資格に変更する

就労できない在留資格とは

「留学」や「家族滞在」などの在留資格のように、
就労を目的とせずに日本へ入国された方の在留資格のことです。
資格外活動許可を得ることができれば、週28時間以内アルバイトを行うことは可能です。

日本に入国したときには就労を目的としていなかったものの、
来日後に就労を希望するようになる外国人も少なくありません。

下記では、就労できない在留資格から就労できる在留資格に変更する方法と注意点をご説明いたします。

在留資格変更許可申請

就労できない在留資格から就労できる在留資格に変更する申請を
在留資格変更許可申請といいます。

在留資格変更許可申請の許可要件

在留資格変更許可申請では、日本で合法に就労するための資格や学歴などが必要となります。

就業内容は、申請者のスキルや学歴(大学での専攻等)と合致するものでなければなりません。
もし申請者自身の資格や学歴などと就業内容が合致していない場合、原則的に許可は下りません。

報酬は、同じ会社の日本人社員と同等な待遇であることが必要です。

行政書士や弁護士と相談し、取得している資格や学歴などと照らし合わせたうえで、
どの在留資格への変更が最適なのかを検討する必要があります。

短期滞在ビザから変更の場合の注意点

短期滞在(観光)の査証(ビザ)から就労可能な在留資格への変更は原則的に認められていません。
やむを得ない事情がある場合、個別のケースにより認められることはあるですが、通常短期滞在査証(ビザ)は、数十日間の滞在しか許されていませんので、短い期間の中で必要書類の用意や申請手続を行うことは容易ではありません。

短期滞在(観光)査証(ビザ)から就労可能な在留資格への変更を希望される方につきましても
専門家にご相談いただき変更のための手順について確認することをお勧めいたします。

アルバイトについての注意点

「留学」や「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している方の場合、原則として就労することができません。なぜなら留学生は学業を修めることが日本入国の目的であり、家族滞在は家族のサポートを目的とする在留資格だからです。

しかし日本での生活の金銭的な補填を行うために一定の就労は認められています。

注意点として「在留資格変更許可申請」をおこなうのではなく
「資格外活動の許可申請」をおこなわなければならない点が挙げられます。

在留資格は、申請者の日本滞在の目的に合わせて取得している必要があります。
そのため、「在留資格変更許可申請」を行ってしまうと、留学や家族滞在という滞在の目的を変更してしまうことになるため、立場が非常に不安定になってしまいます。
(もし間違えて申請をしても、出入国在留管理庁からの問い合わせがあるかと思われます。)

留学生や家族滞在の方は、原則として、就労することができない在留資格を有していることになりますが「資格外活動の許可申請」を行うことによって、就労時間の制限(週28時間以内)はありますが日本での就労は可能となります。

また、時間制限を超えての就労が発覚した場合、学校卒業後や留学期間終了後に「留学」から就労可能な在留資格への在留資格変更許可申請が不許可となる可能性があります。そのため、特に学校卒業や留学期間終了後に日本での就労を希望される方は、資格外活動の活動範囲にご注意ください。

まとめ

就労できない在留資格であるとしても、実際には
個別に対応すれば一定のルール内での就労は可能になります。

そのためにも、まずは有効な在留資格を取得が必要です。この点を怠ってしまうと、申請者は不法就労になり、雇用主は不法労働助長罪に問われる可能性があります。

申請者と雇用主の知識不足から不法就労と知らずに就労してしまった場合でも
不法就労、または不法労働助長罪に問われます。

上記のようなリスクを防ぐためにも
就労できない在留資格から就労できる在留資格に変更する場合には、
行政書士や弁護士の法律の専門家へのご相談をお勧めします。

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