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日本に帰化したい

日本は、世界的に平和で衛生的な国として認識されています。近年は、徐々に新興国の台頭が進んでいますが、まだまだ日本は経済大国として世界に影響を与えることができる国の一つです。

また日本人は国外への渡航や結婚・契約・表現等、個人の自由が保障されており、
宗教等に制限されることもなく、自由な暮らしが実現できる国でもあります。

現在日本の外国人労働者は増加していますが、
それに伴い日本での生活が気に入り、帰化したいと考える方も増加傾向にあります。

帰化とは

日本での帰化とは、日本国籍を取得することを指します。

日本に永続的に滞在する資格に「永住権」がありますが、
永住権は日本国籍を取得するためのものではありません。

帰化と永住権のどちらを取得するべきかは、個々のケースによって判断が異なります。

帰化の要件(「日本人の配偶者等」の在留資格を有している場合)

「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人が帰化するためには、
下記の条件をすべて満たす必要があります。

①日本人と結婚していること

②日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住んでいること、又は婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に住んでいること。

「引き続き日本に住んでいる」とは、継続して日本に3年以上住んでいる必要があります。

又は、婚姻の日から三年経過し(海外にいる場合)、継続して1年以上日本に住んでいることです。

③現在日本に住んでいること

帰化は、日本国籍を取得するための手続きとなりますので、現時点で日本に住んでいることが求められます。

④素行が善良であること

前科の有無や納税状況などが審査され、日本国民となることによって
日本にとって不利益にならない人物かが判断されます。

⑤生計を維持できること

世帯単位で、日本での生計を維持できる資産や技能があるかを判断されます。

⑥無国籍者または、母国の国籍を失うこと

日本は法律の規定により、重複して国籍を取得することができません。
そのため、日本に帰化する場合、母国の国籍を失うことになります。

⑦日本の国益に不利益を与えないこと

日本の憲法や政府を破壊する計画をするなど、日本国にとって不利益となる団体や政党を結成する、または結成したことがないこと等を証明する必要があります。

⑧一定程度の日本語能力

日本国籍を取得し、日本人として生活するため、日本語能力が欠かせないです。帰化の動機書を自筆で書き、審査官の前で読み上げる必要があります。さらに、審との面談が行われます。一定程度の日本語能力がないと、帰化申請は不許可となります。
「定住者」「永住者の配偶者等」「永住者」の身分系在留資格を有している方は、条件が異なりますので、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
(http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html)

帰化の面談での注意点

帰化は、他の多くの在留資格の取得とは異なり担当官により面談が行われます。
面談での振る舞いや回答も帰化を審査するために重要な要件となります。

また、行政書士や弁護士等の専門家は、面談の準備をサポートすることが可能ですが、
面談自体には同席することができないため、申請者様自身が適切に説明できるように準備することが重要です。

帰化の面談で質問される内容は、個々のケースにより異なりますが
帰化申請書類を受理し担当官が書類を精査した後に行われるため、
申請書類に関して気になる点を質問されることが予想されます。
申請書類の裏付けはもちろん、前科等も調査が入りますので、
正直に話をし、誠実さを示すことをお勧めいたします。

また、面談の長さは明確には決まっておらず長丁場になることもありますが、
根気強く、誠意をもって面談に挑むことが大切です。

面談での質問事項

前述の通り、面談での質問事項は個々のケースにより異なりますが、申請と全く関係のないことは聞かれることはありません。
「家族について」
「仕事について」
「日本人としてどのように暮らしていくか」
「なぜ、日本国籍が欲しいのか」など、一定の質問事項に限定されます。

担当官としては、申請書類からは読み取れない内容を正確に理解するために面談を行うため
膨大な帰化申請の書類と面談時の内容の整合性が見られます。

どのような質問をされるのか、行政書士や弁護士等の専門家へ相談の上
事前に対策を練ることが大切です。

帰化申請許可後に行うべき項目

①帰化の届出(帰化してから1か月以内)

戸籍が編製されることになるため、お住まいの役所に帰化届を提出します。

➁在留カード等の返納(帰化してから14日以内)

在留カード等、有していた在留資格に関する書類を出入国在留管理庁に返納する必要があります。

③各種個人名義の変更

様々な証明書(運転免許等)の名義を帰化後の氏名に変更する必要があります。

④国籍喪失の届出

韓国の方は、韓国領事館を通じて、国籍喪失の届出を提出する必要があります。日本国籍となりますので、母国に国籍喪失の届出を行う必要があります。

まとめ

身分系の在留資格(日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等、永住者)を有している方は
その他の在留資格を有している方よりも、日本とのつながりが深い方が多いでしょう。
しかし、帰化によって元の国籍を失うことになりますので、ご家族との良好な関係性を保つためにも、ご家族のご意向や考えも考慮しながら決定することが望ましいでしょう。

帰化申請の際には、面談での整合性を図ることができるよう、
専門家のアドバイスを仰ぎながら適切な帰化申請を進めることが重要です。

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