技能実習生とは
日本は、原則的に外国人の単純労働者を受け入れていません。
つまり就労ビザで日本にて就労できる外国人は、一定の学歴やスキルを有していることが大前提となります。
では、いわゆる技能実習生は、どのような制度の下で受け入れられているのでしょうか。
下記では、技能実習生の定義とその受け入れ手続についてご説明いたします。
技能実習制度の実情
技能実習制度の目的は、開発途上国等の青年外国人を一定期間日本の機関に受け入れ、
日本の技術を習得してもらうというものです。
つまり、日本の国益を求める目的ではなく、日本で技術を習得した青年外国人が母国に帰国して母国の繁栄に貢献するという国際貢献が目的なのですが、実情は低賃金で労働者を雇用できると誤解をしている事業主が少なくなく、結果的に技能実習生が失踪してしまったり、賃金トラブルになってしまったりする問題が多発しています。
そのため、技能実習生を受け入れる企業や機関は、
制度の目的を十分に理解したうえで受け入れることが大切です。
技能実習生を保護するシステム
技能実習生に関わるトラブルが多発している現状を考慮し、
各技能実習生を保護するシステムが設定されました。
① 労働者災害補償保険関係成立届
技能実習生を受け入れる機関等は、労働者災害補償保険関係成立届を行わなくてはなりません。
技能実習生ために、一般的な労働者と同様の権利を確保するためのシステムを制定しています。
② 労働条件証明書提出
技能実習生と実習実施機関は、雇用契約を結び、労働条件を定めます。
実習実施機関の一方的な労働契約内容とならないように、雇用契約を
技能実習生が理解したことを確認できる書面を入国審査時に提出する必要があります。
③ 技能実習生のための相談窓口
実習実施機関は、技能実習生に対して一定の研修等を行い、
日本での生活や仕事が円滑に進むような基盤を作らなくてはなりません。
また、技能実習生のための相談窓口も構築する必要があります。
④ セーフティネット
技能実習生には、転職という選択肢がありません。そのため原則として、
他の受け入れ先に移転することはできませんが、実習実施機関の技能実習生受け入れが困難になった場合等には他の実習実施機関に移転することが可能です。
上記のように、システム的には技能実習生を保護する基盤がありますが
実情は機能していない部分が多いとされています。
上記システムは、書類上・形式上の保護要件となりうる可能性が非常に多く、
それゆえに実習実施機関には、責任と知識を持って受け入れることが要求されています。
監理団体について
技能実習生を受け入れる際には、一般的には監理団体を通じて雇用することになります。
企業が直接技能実習生を受け入れるシステムもありますが、
技能実習生を受け入れる際には多くの手続きや届出を行わなくてはなりません。
また、受け入れる際の手続きに加えて、送り出し機関(相手国にある技能実習生を送り出す機関)や入国管理局に対し定期的報告義務があります。このように知識や手間がかかることから、
企業は一般的に監理団体にそのような手続きを依頼しています。
上記のような複雑なシステムによって専門家と偽り、制度を悪用する監理団体の存在が問題視されているため、企業で技能実習生を受け入れる際には、信頼出来る団体に依頼することが重要です。
監理団体は全国に2,000以上もあり、生き残りをかけた激しい競争を強いられています。
その結果技能実習生の福祉よりも、利潤追求に重点が置かれるようになってしまう可能性があることも報告されています。
現在は多くのトラブルが発生していることを考慮して
監理団体設立の要件も必然的に厳しくなっています。
下記が、監理団体の主要な役割です。
①技能実習生が適切に業務を遂行できているかをチェック
監理団体が存在する第1の目的は、技能実習生が適切に業務を遂行できているかを管理、指導することです。
②技能実習制度の認知度を高める
日本における技能実習の実情を送り出し機関に周知させることや、技能実習制度を社会に周知させる役割を担っています。
③実習実施機関の監査
実習実施機関を3ヶ月に1度監査し、入国管理局に報告します。
監理団体の報告は実習実施機関の正しい評価や、運営の継続、改善に大きな影響を与えるため
監理団体の選定は非常に重要なものだと言えます。
まとめ
技能実習制度は国際貢献という主要な目的と同時に
雇用契約という観点が複雑に絡み合っています。
また、監理団体や送り出し機関などの関係機関も多く、
関係機関同士でのトラブルに発展しないように、信頼できる機関と繋がることが必要です。
入管法に詳しい行政書士や弁護士に相談し、
技能実習生受け入れを包括的に検討することをお勧めいたします。
技能実習生の受け入れに関するコンサルティングから、
入国管理局への在留資格申請の手続きに至るまで、行政書士によるサポートも可能ですので、雇用をご検討されている企業様はぜひ一度ご相談ください。