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特定技能の在留資格は、日本の人手不足を解消するために新設された制度です。受け入れができる分野は法令で定められており、創設時から段階的に追加されてきました。

特定産業分野は現在19分野です

対象となる分野は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」で定められています。2026年4月1日施行の同省令では、次の19分野とされています。

# 分野 特定技能2号
1 介護 対象外
2 ビルクリーニング 対象
3 リネンサプライ 対象外
4 工業製品製造業 対象
5 建設 対象
6 造船・舶用工業 対象
7 自動車整備 対象
8 航空 対象
9 宿泊 対象
10 自動車運送業 対象外
11 鉄道 対象外
12 物流倉庫 対象外
13 農業 対象
14 漁業 対象
15 飲食料品製造業 対象
16 外食業 対象
17 林業 対象外
18 木材産業 対象外
19 資源循環 対象外

創設当初にあった「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」は、「工業製品製造業」に統合されています。また、リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環は、その後に追加された分野です。

介護分野が特定技能2号の対象外なのは、介護には別に在留資格「介護」があり、そちらへ進む道が用意されているためです。

全分野に共通している基準

特定技能1号の在留資格を取得できるのは、原則として、分野ごとの技能試験と日本語試験に合格した外国人、または技能実習2号を良好に修了した外国人です。分野ごとに一定のスキルや知識を有していることに加え、一定の日本語能力も求められます。

受入機関(企業等)についても、次の点を守る必要があります。

  • 報酬額が、日本人が同じ業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  • 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
  • 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと

このほか、1号特定技能外国人への支援計画の作成と実施が義務づけられています。支援は登録支援機関に委託することができます。

分野ごとに確認が必要なこと

分野の名称だけでは受入れの可否は決まりません。分野ごとに、次の3つを確認してください。

① 業務区分

分野の中がさらに「業務区分」に分かれており、どの区分の試験に合格したかによって、従事できる業務が決まります。区分は分野別運用方針・運用要領で定められ、統合や再編が行われます。

② 分野別協議会への加入

受入企業は、分野ごとの協議会に加入する必要があります。協議会は、制度の趣旨や優良事例の周知、法令遵守の啓発、地域別の人手不足の状況の把握などを行っています。分野によって加入の手続や窓口が異なります。

③ 上乗せ基準(分野に特有の事情に鑑みて定める基準)

分野ごとに告示で追加の基準が定められています。この告示は改正が頻繁で、2026年に入ってからも複数の分野で改正されています。申請前に、その分野の最新の告示と運用要領を必ずご確認ください。

2027年4月から、育成就労が始まります

技能実習制度は廃止され、2027年(令和9年)4月1日から育成就労制度が始まります。育成就労は特定技能1号の水準まで育てることを目的とした制度で、育成就労 → 特定技能1号 → (分野によっては)特定技能2号という道筋が制度の基本になります。

育成就労にも分野ごとの運用要領・審査基準・協議会加入・上乗せ基準があり、公表の進み方は分野によって異なります。受入れをお考えの分野の状況を、早めにご確認ください。

当グループでお受けできること

在留資格の申請取次は行政書士法人LSRコンサルティングが、法人の設立・増資の登記は司法書士法人LSRコンサルティングが、それぞれ同じグループ内でお受けできます。

さらに当グループは登録支援機関として登録を受けています(登録番号:登20-004723)。支援業務そのものもお受けできますし、自社で登録支援機関になるための手続支援もできます。

まとめ

特定技能の分野・業務区分・基準は、制度の運用にあわせて継続的に見直されています。このページの内容は2026年9月時点のもので、分野の追加・再編や告示の改正は今後も行われます。

受入れをご検討の際は、申請時点の省令・分野別運用方針・運用要領をご確認のうえ、ご相談ください。

初回1時間のご相談を無料で承っています(ご来所・オンラインとも)。
※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みはお問い合わせフォームからお願いいたします。

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奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
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