登録支援機関の登録申請をご検討されている企業様へ
「特定技能」での在留資格の運用が2019年4月に開始されました。
それに伴い登録支援機関の制度が制定されました。
登録支援機関は、特定技能での在留資格で日本を訪れている外国人人材を支援する機関です。
下記にて登録支援機関の設立を希望する企業を対象として、
登録支援機関の概要や登録の手続、登録要件、申請書類をご説明いたします。
登録支援機関の概要
登録支援機関が行う支援の概要は、下記の通りです。
①登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約の下、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施を全面的に行います。
受け入れ機関とは実際に特定技能を有する外国人材が就労する機関です。
支援委託契約とは、外国人材の支援を委託する契約となります。
②登録支援機関としてのご登録は、出入国在留管理庁長官に登録申請を行います。
登録支援機関としてのご登録は、登録支援機関登録要件を満たしていることを前提とし、申請書類をご用意いただき、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)で申請を行います。
③申請後、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
④登録期間は5年間で、5年ごとに更新が必要です。
更新を行っても、更新が許可されない場合があったり、登録支援機関として機能せずに適切な運営を行っていない場合には、しかるべき制裁が行われたりする場合もございます。
登録支援機関として、要件や規則に遵守した運営を行ってください。
⑤登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録支援機関には、必要に応じて(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更があった場合等)届出を行う必要があります。こちらは、以前技能実習制度の諸監理団体で徹底して行われず、結果としてトラブルが多発したことを鑑みて規定されています。
届出には日数制限もあるため、十分留意が必要です。
登録支援機関の登録申請の手続
登録支援機関の登録をご希望する場合、一定の手続きを行わなくてはなりません。
手続きの大まかな流れは、まず必要書類をご用意いただき、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)に申請します。
申請は、直接持参、または郵送することができます。
手続きには多くの書類が求められ、通常よりも複雑な申請となります。
登録支援機関を登録するには、前提として下記の登録要件満たしている必要があります。
登録支援機関登録要件
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、事業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③1年以内に、責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤5年以内に、刑罰法令違反(出入国又は労働に関する法令違反など)による罰則を受けていないこと
⑥5年以内に、出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
上記が、登録支援機関登録要件となります。
しかし、個々のケースに応じてその他の要件が求められる場合がありますので、
詳細は、法務省が公開している上記登録要件を参照してください。
申請必要書類
登録支援機関登録時には、下記の書類が必要となります。
なお、個々のケースに応じて追加書類を求められる場合があります。
手続きにおいて実際に必要な書類を確認するために、法務省ホームページ及び新設の出入国在留管理庁ホームページを参照してください。
1 登録支援機関登録申請書(法定様式)
2 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
3 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
4 役員の住民票の写し(法人の場合)
5 登録支援機関の概要書
6 登録に当たっての誓約書
7 支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し
当グループは、登録支援機関を運営しています
行政書士法人LSRコンサルティングは、登録支援機関として登録を受けています(登録番号:登20-004723)。
つまり当グループは、登録申請の書類を作る側であると同時に、実際に支援業務を行っている側でもあります。申請書類の作成だけでなく、登録後にどの届出をいつ出すことになるのか、支援の項目を実際に人を動かしてどう回すのかを、自社で運用している立場からご説明できます。
自社で登録を目指す企業様には手続と体制づくりのご支援を、委託をお選びになる企業様には当グループが支援機関としてお受けすることもできます。
2027年4月から、制度が変わります
技能実習制度は廃止され、育成就労制度が始まります。施行日は令和9年(2027年)4月1日です(育成就労法施行規則 附則第1条)。
この改正は、特定技能で受け入れている企業にも関係します。 育成就労は「特定技能1号の水準まで育てる」ことを目的とした制度で、育成就労から特定技能1号へ進む流れが想定されているためです。
そして、準備はすでに始まっています。
| 手続 | 受付開始 |
|---|---|
| 監理支援機関の許可(施行日前申請) | 2026年4月15日から受付中 |
| 育成就労計画の認定(施行日前申請) | 2026年9月1日から |
※いずれも窓口は外国人技能実習機構です。2026年9月時点の情報です。
準備の進み方は、分野によって違います
育成就労では、分野ごとに「分野別運用要領」「審査基準」が定められ、分野別協議会への加入(工業製品製造業分野は一般社団法人工業製品製造技能人材機構=JAIMへの入会)が必要になります。この公表・受付の状況が、分野によって異なります。
2026年9月時点の状況は次のとおりです。
| 項目 | 公表・開始済みの分野 |
|---|---|
| 分野別運用要領 | ビルクリーニング/リネンサプライ/工業製品製造業/自動車整備/鉄道/物流倉庫/外食業/林業/木材産業 |
| 審査基準 | リネンサプライ/物流倉庫/林業 |
| 分野別協議会等への加入手続 | リネンサプライ/ビルクリーニング/工業製品製造業(JAIM)/自動車整備/鉄道/林業/木材産業 |
| 監理支援機関の上乗せ基準の告示 | 介護(3月31日公布)/工業製品製造業(5月8日)/自動車整備(5月22日)/物流倉庫(6月26日)/漁業(4月15日) |
ここに載っていない分野は「受け入れられない」という意味ではありません。 公表・準備が進んでいる途中です。上記は動きますので、申請前に出入国在留管理庁・分野所管省庁の最新の公表状況をご確認ください。
送出国によっては「推薦状」が必要です
日本国政府と送出国政府との二国間取決めのうち、育成就労外国人の推薦状を発行することとされている国については、申請時(施行日前申請を含む)に、送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出する必要があります。
2026年9月時点で推薦状の発行対象とされている国:インドネシア/カンボジア/キルギス/ベトナム/ラオス
※監理型育成就労のうち、取引上密接な関係を有する外国の機関の事業所の職員を受け入れる場合、および単独型育成就労の場合は除きます。
推薦状は送出国側で取得するものなので、時間がかかります。 受入れをお考えの国が上記に含まれる場合は、早めに手配を始めてください。
費用
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 登録支援機関の登録申請 | 132,000円 |
| 1号特定技能外国人に対する支援計画の実施 | 月額・お一人あたり(人数によって変わります。お問い合わせください) |
※上記のほか、登録の手数料(政令で定める額)が実費としてかかります。
まとめ
外国人労働者の増加が予測されていますが、登録支援機関の役目はより重要なものとなるでしょう。
日本には多くの外国人技能実習生がいます。日本国にとっても外国人人材にとっても有益な登録支援機関制度を促進することは急務です。
登録支援機関の登録申請のサポートはもちろん、
適切な運営を行うために、行政書士や弁護士から法律面のサポートを行うことも可能です。
登録をご検討されている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
在留資格・特定技能のご相談
奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
初回のご相談は1時間無料です(ご来所・オンラインとも)。
※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みは上のフォームからお願いいたします。




