特定技能の外国人材を受け入れたい企業様へ
特定技能は、日本の労働人口の減少を懸念し、創設された新たな在留資格です。
これまでの在留資格では認められていなかった業種が、特定技能では認められているので、
当該の業種の企業様にとっては戦力確保の一助になると考えられています。
特定技能は、1号・2号に分かれており、1号は「相当程度の知識、又は経験を要する業務」、
2号は「熟練した技能を要する業務」が対象となっています。
受け入れができる分野は、現在19分野です
対象となる分野は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」で定められています。2026年4月1日施行の同省令では、次の19分野とされています。
①介護 ②ビルクリーニング ③リネンサプライ ④工業製品製造業 ⑤建設 ⑥造船・舶用工業 ⑦自動車整備 ⑧航空 ⑨宿泊 ⑩自動車運送業 ⑪鉄道 ⑫物流倉庫 ⑬農業 ⑭漁業 ⑮飲食料品製造業 ⑯外食業 ⑰林業 ⑱木材産業 ⑲資源循環
創設当初にあった「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」は、「工業製品製造業」に統合されています。また、リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環は、その後に追加された分野です。
特定技能2号の対象は、上記のうち11分野です(ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業)。介護分野は2号の対象ではありません。
分野と業務区分は今後も追加・再編されます。受入れをご検討の際は、申請時点の省令と分野別運用方針をご確認ください。
2027年4月から、育成就労が始まります
技能実習制度は廃止され、2027年(令和9年)4月1日から育成就労制度が始まります。育成就労は特定技能1号の水準まで育てることを目的とした制度で、育成就労 → 特定技能1号 → (分野によっては)特定技能2号という道筋が制度の基本になります。
すでに準備は始まっています。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定の施行日前申請は2026年9月1日から受付が始まっています(窓口は外国人技能実習機構。2026年9月時点)。
手続について
特定技能の外国人材を受け入れ希望の企業は、
登録支援機関と委託契約を締結されることをお勧めします。
登録支援機関とは、特定技能で日本に滞在される外国人材を適切に支援する団体となります。
登録支援機関と契約を結ばずに企業単体でも特定技能の方の受け入れは可能ですが、
各種届出や申請、管理、報告など企業の本業ではない部分の手間と時間が多く発生してしまうので、その点を考慮してご判断いただくことが重要です。
仮に企業が特定技能の外国人材を適切に支援していないと判断されてしまった場合、
勧告のみならず最悪の場合、特定技能の外国人材を今後受け入れられなくなることも予想されます。
登録支援機関と委託契約を結び依頼する場合には、費用面の負担は多くなってしまいますが、
企業の安定性と社会的義務を全うするためには、登録支援機関の活用が最善かと思われます。
当グループは登録支援機関として登録を受けています(登録番号:登20-004723)。支援業務の受託も、自社で登録支援機関になるための手続支援も、どちらもお受けできます。
また、特定技能の在留資格を取得するためには、十分な知識を有して適切に申請を行う必要があります。
そのため、特定技能の外国人材を多数受け入れる場合には、
行政書士や弁護士に顧問を依頼されることをお勧めします。
手続の大まかな流れとしては、「特定技能外国人支援計画を策定」→「在留資格認定証明書交付申請」→「在留資格認定証明書受領」→「来日」→「就労」となります。
書類について
特定技能の在留資格を取得される際には、下記の書類が必要となります。
※提出書類は改定されることがあります。詳しくは、出入国在留管理庁または行政書士、弁護士にご相談ください。
1 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
2 特定技能所属機関の概要書
3 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
4 役員の住民票の写し(法人の場合)
5 決算文書(損益計算書及び貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
6 特定技能所属機関に係る労働保険に関する資料/労働保険手続に係る保管文書の写し等
7 特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料/社会保険手続に係る保管文書の写し等
8 特定技能所属機関に係る納税に関する資料/法人税、住民税の納税証明書等
9 特定技能雇用契約書及雇用条件書の写し
10 特定技能雇用契約に関する重要事項説明書
11 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書
12 入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書
13 技能試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
14 日本語能力試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
15 特定技能外国人の健康診断書
16 支援計画書
17 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
18 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)
19 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)
なお、分野によっては分野別協議会への加入や、分野ごとの上乗せ基準への適合が求められます。取り扱う分野が決まっている場合は、その分野の運用要領をあわせてご確認ください。
当グループでお受けできること
在留資格の申請取次は行政書士法人LSRコンサルティングが、法人の設立・増資の登記は司法書士法人LSRコンサルティングが、それぞれ同じグループ内でお受けできます。
さらに登録支援機関として、支援業務そのものもお受けできます。受入れの手続から、受入れ後の支援まで、窓口を分けずにご相談いただけます。
まとめ
特定技能の分野・業務区分・提出書類は、制度の運用にあわせて継続的に見直されています。2027年4月には育成就労制度も始まり、受入れの入口が変わります。
受入れをご検討の際は、申請時点の省令・運用要領をご確認のうえ、特定技能に精通している行政書士や弁護士にご相談になり、詳細を把握した上で判断されることをお勧めいたします。
初回1時間のご相談を無料で承っています(ご来所・オンラインとも)。
※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みはお問い合わせフォームからお願いいたします。
在留資格・特定技能のご相談
奈良・東京で在留資格の申請取次を行う行政書士法人です。登録支援機関(登録番号:20登-004723)として、受入企業からのご相談も承っています。
初回のご相談は1時間無料です(ご来所・オンラインとも)。
※お電話での無料相談は承っておりません。お申し込みは上のフォームからお願いいたします。






